離婚法律相談データバンク 料理店に関する離婚問題「料理店」の離婚事例:「中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻」 料理店に関する離婚問題の判例

料理店」に関する事例の判例原文:中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻

料理店」関する判例の原文を掲載:しい旨告げられたことから,3歳半になって・・・

「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」の判例原文:しい旨告げられたことから,3歳半になって・・・

原文 的になって離婚を口にするようになった(甲5,原告本人)。
   (10)2001年4月5日,原告の母親が来日したが,原告と被告の夫婦喧嘩を目の当たりにし,また,被告からAを大連に連れ帰って欲しい旨告げられたことから,3歳半になっても未だに言葉が出ないAのことを心配したこともあって,同月23日,Aを連れて大連に戻った(甲5,原告本人)。
   (11)原告は,自分も,「永住者の配偶者」ではなく「永住者」の在留資格を取得したいと考え,2001年9月頃,在留資格変更の申請をした。しかし,その一方で,原告と被告の関係が一層の悪化を辿っていたことから被告が入国管理局に対して「夫は最初から自分が『永住者』の資格を取得したら自分と離婚するつもりで結婚したのであるから,資格変更を認めるべきではない」旨の申し入れをし,そのことが影響したか否かは不明であるが,結果的に,原告の在留資格変更申請は却下された(乙1)。
   (12)このことが決定的な要因となり,2002年4月,原告は被告との別居を決断し,自宅を出て勤務先の近くに住むようになったまま,連絡を取り合うこともないまま現在に至る(甲5,乙1)。
      なお,原告と被告は,別居に先んじて,2001年の年末,二人の貯金が当時合計で300万円あったことから,双方が150万円ずつ取得する方法で分与を行った(甲5,原告本人)。
   (13)Aは,大連に戻ってから3か月ほどで言葉が出るようになり,その後も順調に成長を続けて2003年9月には大連の小学校に入学した上,ピアノの練習にも熱中し,コンクールで賞を獲得するようにもなっている(甲4,5,)。
   (14)被告は,2002年11月,Aに会いに大連に赴き2週間ほど滞在した後,原告の両親に対してAを連れて帰りたい旨申し入れたが,結局諦めて一人で帰国した(乙1,原告本人)。
   (15)2003年3月7日,原告が東京家庭裁判所に調停を申し立てたが,原告・被告ともにAを引き取りたい旨主張して譲らなかったため,原告は調停成立の可能性はないと考えて調停申立を取り下げた(原告本人)。
   (16)現在,原告は,早々に日本を離れ,中国に戻って暮らす計画を有している(原告本人)。
   2 争点に対する判断
   (1)争点(1)(離婚の可否)について
     ア 法例第14条及び第16条は,離婚については夫婦の本国法が同一のときはその法律に準拠す   さらに詳しくみる:る旨定めているところ,原告及び被告はいず・・・

料理店」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例

離婚マニュアル

離婚関連キーワード