「事実が存在」に関する事例の判例原文:中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻
「事実が存在」関する判例の原文を掲載:であって,これにより被告は多大な精神的苦・・・
「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」の判例原文:であって,これにより被告は多大な精神的苦・・・
| 原文 | を得ないものと判断する。 (3)争点(3)(慰謝料請求の可否) ア 被告は,反訴請求において,①原告がお金に対して異様に細かい,②原告は子供の面倒を,被告の体調が悪いときですらみてくれない,③原告の被告に対する暴言,④原告の被告の女性の友人に対する不適切な行動等といった原告の言動によって破綻に至ったものであって,これにより被告は多大な精神的苦痛を被ったとして,慰謝料を求めている。 イ 被告が主張する慰謝料請求とは,上記の個々の行為を原因とした一般的不法行為ではなく,あくまでも離婚に伴う財産手給付の一環を成すものとして離婚の効力に関する問題と捉えるべきであるから,離婚の準拠法である中国法に準拠することにはなる。 ただ,ここで,中華人民共和国民法通則第146条1項は「権利侵害行為の損害賠償には,権利侵害行為地の法律を適用する。当事者双方が同一国家に住所を有するときは住所地の法律を適用することができる。」と定めているので,当裁判所としては,日本国民法709条の適用の有無について判断することとする。 ウ 被告主張の各事実について (ア)被告は,原告がお金に対して異様に細かく,被告の私用に費消する場合には使途を説明する必要があり,それができないと渡してくれなかった等と主張する。 しかし,まずそもそもかかる事実を裏付ける証拠とは被告の陳述書(乙1)のみであり反対尋問にも晒されていないことからその証拠価値は限定的に捉えざるを得ないこと,また,仮にかかる事実が存在したとしても,健全な家計の維持という肯定的な側面も否定はできないことから,そのことだけで直ちに婚姻関係の破綻を招い さらに詳しくみる:たとは断定できない。 (イ)被・・・ |
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