離婚法律相談データバンク法律関係 に関する離婚問題事例

法律関係に関する離婚事例

法律関係」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「法律関係」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例のキーポイントは、結婚生活を破綻させた原因が夫にあることを裏付ける証拠があることが挙げられます。
また、夫がフランス人でフランス在住であることから、日本においての裁判の可否も挙げられます。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である日本人である妻は、フランス人である夫と平成10年4月ころに日本で知り合って交際を始めました。
そして夫が、平成11年9月にフランスへ帰国するとともに妻も一緒に渡仏し、夫と妻は平成11年11月20日にフランスのパリ第三区区役所に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、平成13年2月8日に長男の太郎(仮名)が誕生しています。
2 夫の暴力~別居
妻は、平成13年6月16日に夫から暴力を受けたとして夫を告訴し、同日に太郎を連れて家を出ました。
そして妻は、同年6月27日に太郎と共に日本に帰国し、それ以来夫と別居生活をしています。
3 妻がフランスの裁判所に離婚の裁判を起こす
妻は、帰国以前の平成13年6月5日に、フランスの裁判所に対して離婚調停手続きを申し立てていましたが、同年9月27日にそれを取り下げました。
また夫は、平成13年10月31日に妻への暴力について告訴された裁判により、有罪判決を受けました。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は夫を相手として、平成14年9月25日に東京地方裁判所に対して当裁判を起こしました。

「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例は、夫婦ともに中国の国籍のため、中国の法律に則った上で、離婚や慰謝料の支払い等を認めるべきかどうかがキーポイントになっています
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫と妻は、ともに中華人民共和国(中国)で生まれ、来日後にお互い日本で知り合って、1996年7月29日に中国の方式で婚姻の届出を行い、夫婦となりました。
夫と妻の間には、1997年に長男の孔明(仮名)が誕生しています。
また妻は、永住者としての資格があり、夫はそれにより、「永住者の夫」として日本に永住することが出来るようになりました。
2 夫婦間の亀裂
夫と妻は、1999年に孔明が2歳になったので、保育園に預けるようになりました。
しかし、夫と妻はこの頃から次第に仲が悪くなり、些細なことで喧嘩になり、また感情的になって離婚を口にするようになりました。
3 夫の在留資格変更の申請
夫は、2001年9月に入国管理局に対し、「永住者の夫」から「永住者」への在留資格の変更の申請をしました。
しかし、それに対して妻が入国管理局に対して、夫の申請を認めないで欲しい旨を主張しました。
その妻の主張が影響したのか、結果的に夫の在留資格の変更の申請は却下されました。
4 別居
結局、夫と妻は、夫の在留資格の変更の申請が大きな原因となって、2002年4月に別居をすることになりました。
5 夫が当判例の裁判を起こす
夫は、2003年3月7日に東京家庭裁判所に調停を申し立てましたが、夫と妻の双方が孔明を引き取りで譲らなかったため、申し立てを取り下げて、当裁判を起こしました。
これを受けて妻は、夫との離婚請求に加えて、慰謝料の支払いを求めた裁判を反対に起こしました。

「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
しかし、今回はその大原則を踏まえたうえで離婚が認められるかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)で、裁判を起こされたのが妻(被告)です。

1 夫婦の結婚
夫婦は昭和38年2月21日に結婚しました。
夫婦の間には、現在いずれも成人している子供が3人います。

2 夫婦の生活状況
夫は、昭和50年ころ有限会社Dを設立して現在まで、同社の代表取締役として、その経営に当たっていました。
妻は、Dの取締役として同社の経理を担当し、平成元年ころから、そのかたわら、夫が昭和60年に開店したスナックを経営するようになりました。

3 夫の不倫
平成5年頃、夫は妻の経営するスナックの店長、藤田(仮名)と愛人関係にありました。
平成8年頃には、藤田と関係を続けたまま、会社の会計事務を依頼していた先の従業員、合田(仮名)とも男女の関係を持ちました。

4 夫婦の別居
平成9年頃、夫の不倫が発覚したのを機に、妻が家を出ていき別居状態となりました。この状態は現在まで続いています。

5 妻の不倫
平成9年の9月頃、妻は飯田(仮名)と出会い、同年11月頃から男女の関係を持つようになりました。
平成10年2月~3月頃には、妻名義で部屋を借り、そこに飯田を住まわせ男女の関係を続けていました。
その後、飯田は妻から離れて別の女性と交際するようになりましたが、妻は別の女性に嫌がらせを行ったり、飯田に復縁を求めたりしていました。

6 その後の夫婦関係
別居後、妻は夫の口座から155万937円を無断で引き出したり、会社の小切手を無断で振り出し所持していたり、約束手形を勝手に換金したり、夫の浮気を会社の関係者や取引先に喧伝したりしました。
夫は、妻を会社の経営から排斥しようと、出社を禁じたり経理事務が出来ないように手を回したりしました。
そのいざこざの過程で、妻は夫の頭部を穴開けパンチで殴打し、夫に怪我を負わせることもあり、妻を取締役から解任しました。

7 夫が妻に対して裁判を起こす
取締役を解任されてからも、妻は経理事務の補助ないし雑務を行うなどしていたため、夫は平成10年10月、東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件(同庁平成10年(家イ)第6911号)を申し立て、妻との離婚を求めましたが、妻が応じなかったため、暫定的な処置がとられました。
その後、平成11年7月8日に再び夫は妻に対して離婚を求めましたが、妻は夫の性格を理解したうえで夫婦関係が元に戻るのを望んでいて、夫の帰りを待つ意思を見せたので、離婚は認められませんでした。
この際に、妻は自身の飯田との関係を男女の関係ではないと嘘をついていました。

8 夫が再度、妻に対して裁判を起こす。
夫は、再度妻との離婚を求める訴えを起こしました。

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