離婚法律相談データバンク 「判断を左右」に関する離婚問題事例、「判断を左右」の離婚事例・判例:「夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻」

判断を左右」に関する離婚事例・判例

判断を左右」に関する事例:「夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻」

「判断を左右」に関する事例:「夫の暴力や生活費の不支払いによって結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例のキーポイントは、夫の暴力や生活費の不支払いが、結婚生活を破綻させた大きな原因になっていることです。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と昭和48年10月16日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、昭和50年に長男の太郎(仮名)が、昭和53年に長女の花子(仮名)が、それぞれ誕生しています。
2 現自宅の購入
妻と夫は、昭和61年10月9日に、共同で現自宅を住宅ローン(夫が債務者)を組んで購入をしました。
なお登記上は、妻の持分10分の1、夫の持分10分の9となっています。
3 夫の暴力
夫は、もともと乱暴な性格で、結婚した直後から妻に暴力を振るっていました。
それに対して妻は、夫の機嫌を損なわないように努めていましたが、夫から暴力を受ける毎日でした。
それにより妻は、離婚を何度も考えましたが、幼い子供たちがいることもあり、離婚を口にすることが出来ませんでした。
4 夫の生活費の不支払い
夫は、結婚当初は生活費を支払っていましたが、平成3年ころからその金額が少なくなっていき、平成10年8月には住宅ローンを支払ってやっているという理由で、生活費を支払わなくなりました。
5 妻と夫の家庭内別居
妻と夫は、平成7年には自宅内で分かれて生活をするようになりました。
6 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成13年に離婚の調停を申し立てましたが、夫が話し合いに応じなかったため、同年12月3日に不成立に終わりました。
これを受けて妻は、平成14年に当裁判を起こしました。
判例要約 1 結婚生活は破綻している
裁判所は、夫の暴力や夫の生活費の不支払いなどが原因となって、結婚生活が破綻したとして、妻の離婚の請求を認めています。
2 財産分与について
妻は、離婚の請求が認められた場合、花子と一緒に現自宅に住む希望をしています。
また妻は、自宅そのものの財産分与を求めており、自宅の住宅ローンについては、妻自らが返済をすることも求めています。
従って裁判所は、離婚を認めた際の事情や自宅の事情などを考慮して、妻から夫へ一定の金額を支払うのと引き換えに、自宅の夫の持分を妻に全て移す財産分与を命じています。
3 慰謝料について
裁判所は、離婚の請求を認めたときと同様に、結婚生活が破綻したのは、夫の暴力や生活費の不支払いが原因であり、夫に責任があるとして、夫に300万円の慰謝料の支払いを命じています。
原文 主   文

  1 原告と被告とを離婚する。
  2 被告は,原告から金300万円の支払を受けるのと引換えに,原告に対し,別紙1物件目録記載の土地及び建物の被告の共有持分10分の9について,いずれも財産分与を原因とする持分全部移転登記手続をせよ。
  3 被告は,原告に対し,金300万円を支払え。
  4 原告のその余の請求を棄却する。
  5 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1項同旨
 2 被告は,原告に対し,別紙1物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)及び建物(以下「本件建物」といい,本件土地と一括して「本件物件」という。)の被告の共有持分10分の9について,いずれも財産分与を原因とする持分全部移転登記手続をせよ。
 3 主文第3項同旨
第2 事案の概要
 1 本件は,原告が,夫である被告に対し,被告の暴力等によって家庭内別居状態にあり,婚姻関係が完全に破綻し,婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして,離婚とともに,財産分与及び慰謝料の支払を求めた事案である。
 2 前提となる事実(末尾に証拠等を記載した。)
 (1)原告(昭和22年○月○日生)は,高等学校を卒業した後,美容師の資格を取得し,実母のAが経営する美容院の手伝いなどをしていたが,現在は,アパレル店の販売員をしている(甲第1,第7号証)。
 (2)被告(昭和20年○月○○日生)は,高等学校を卒業した後,内装工事会社の営業員として働いていたが,その後,アルミのリサイクル工場に勤務したり,内装工事の下請けをしている(甲第1,第7号証)。
 (3)原告は,昭和48年10月16日,被告と結婚し,同年11月10日,婚姻を届け出た(甲第1号証)。
 (4)原告と被告との間には,長男であるB(昭和50年○月○○日生)及び長女であるC(昭和53年○○月○○日生)の二人の子がいるが,いずれも既に成人している(甲第1号証)。
 (5)原告と被告は,昭和61年10月9日,共同して本件物件を購入し,東京法務局江戸川出張所同月11日受付第51807号及び第51808号をもって,原告の共有持分を10分の1,被告の共有持分を10分の9とする所有権の保存及び移転登記手続を経由した。なお,本件物件については,東京法務局江戸川出張所同月11日受付第51809号をもって,D保証株式会社を抵当権者とし,被告を債務者とする債権額1600万円の抵当権が設定されている(甲第2,第3号証)。
 (6)本件物件の平成14年度における固定資産評価額は,本件土地が837万8320円であり,本件建物が252万3500円である(甲第4,第5号証)。
 (7)原告は,平成13年,離婚を求める調停を申し立てた(東京家庭裁判所平成13年(家イ)第6718号)が,被告が話し合いに応じなかったため,同年12月3日,調停は不成立となった(甲第7号証,弁論の全趣旨)。
 3 当事者の主張
 (1)原告の主張
   ア 原告は,工務店を経営していた実兄のEから,取引先の従業員であった被告を紹介され,原告の母などの反対はあったものの,これを押し切って結婚した。
   イ 婚姻生活が破綻に至った経緯
   (ア)被告は,生来的に乱暴な性格で,婚姻直後から,原告に対して暴力を振るった。原告は,出来るだけ被告の機嫌を損ねないよう努めたが,たまに意見を言うだけで,被告から暴力を振るわれる毎日であった。原告は,その間,幾度となく離婚を考えたものの,幼少の子   さらに詳しくみる:ったものの,これを押し切って結婚した。 ・・・
関連キーワード 離婚,暴力,慰謝料,財産分与,調停,住宅ローン
原告側の請求内容 ①夫との離婚
②慰謝料
③財産分与
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
1,000,000円~1,200,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第758号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
いずれもアメリカ合衆国ロードアイランド州所在のブラウン大学1年在学中に知り合って交際を始め、約10年間の交際の後、平成6年9月16日にアメリカ合衆国ニューヨーク州の方式により結婚しました。
2 夫の転勤
夫はC証券会社(以下「C」という。)に、妻はDという百貨店で働いていたが、平成6年11月に夫がCの東京支店に転勤することが決まったため、妻は仕事を辞め一緒に東京に移り住むこととなりました。来日後、妻は平成7年8月ころから香港系衣料メーカーであるEに勤務し平成9年5月にBに転職しました。
3 妻の妊娠
妻がBに就職することが決まった時には、妻が妊娠していることが判っていたため、夫と妻は話合いの結果、夫が仕事を辞め、育児その他家事に専念することによって妻の仕事を支援することとなりました。
4 長男の誕生
夫は平成9年7月にCを退職し、長男の太郎(仮名)が誕生しました。妻は産後3カ月間の産休を取得し、その後3カ月間はハーフタイム勤務をした後、フルタイムの仕事に復帰しました。復帰後、妻は出張や残業の多い多忙な業務をこなし、平成11年にはBのマネージャーから管理職であるディレクターに昇進しました。この間、夫は「専業主夫」として、在宅して長男の世話をするとともに、家事全般を担当して妻を支え周囲からも仲の良い夫婦といわれていました。
5 妻の浮気
妻は平成12年2月ころから、同じオフィスに勤務していた同僚であるアメリカ人のジョン(仮名)と不倫の関係になりました。ジョンが平成13年10月にアメリカ合衆国に帰国した後も、妻はジョンと一緒に旅行するなどして関係を積極的に継続していきました。
6 夫と妻の別居
夫は平成13年11月24日、妻が2年近くジョンと不倫関係にあったことを知り、精神的に大きな衝撃を受けました。夫は、弁護士や友人に相談した上、平成13年11月26日、妻に対して事実関係を問い質し自宅の鍵を返して出ていって欲しいと要請しました。妻は、同日自宅を出てホテル住まいをするようになり、その後平成14年1月からは夫と長男の太郎の居住する自宅近くにアパートを借りて生活しています。
判例要約 1 離婚の原因は妻にある
夫と妻の結婚関係は、妻の浮気によって完全に破綻していると認められました。
2 夫の慰謝料請求の一部を認める
結婚関係の破綻原因、夫と妻との結婚期間、資産・収入や社会的地位、その他の事情を考慮すると、妻が夫に支払うべき慰謝料の額は6,000,000円とするのが相当であると夫の請求が一部認められました。
3 長男の太郎の親権者を夫と認める
夫は、長男の太郎の出生後から今日まで、家庭にいて長男の太郎の育児に熱心に取り組み、充分な実績を上げていることが認められるため、夫自身の客観的な監視保護能力に欠けるところはないといえます。また、来年には長男の太郎も小学校に入学し、幼稚園時代に比べて精神的にも一層の成長が期待できること、夫の今後の経済的基盤についても妻に比べて劣るとはいえ、夫の資産やこれまでの経歴等に照らせば夫の主張するような生活設計は可能であり、さらに結婚関係の破綻理由が専ら妻にあることを考え合わせると、現在の長男の太郎の生活環境を変更し、夫との同居の機会を奪ってまで妻を親権者として指定することが社会的に相当であるとは認められません。
4 養育費について
妻の収入、夫のパートタイムとしての稼働の可能性、長男の太郎の年齢その他の事情を考え合わせると、妻が夫に対して支払うべき長男の養育費は、1ヶ月当たり180,000円とするのが相当です。
5 夫の上記以外の請求は認められない
6 訴訟費用は、これを5分割して、その1を夫の負担、残る4が妻の負担となります。

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