「暴行等」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻
「暴行等」関する判例の原文を掲載:謝料請求は認められるべきではない。 (・・・
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:謝料請求は認められるべきではない。 (・・・
| 原文 | 告が原告に対し,暴力を振るったわけではない。 エ 上記アないしウのとおりであって,被告には不貞行為,悪意の遺棄その他婚姻を継続しがたい重大な事由は一切なく,原告の慰謝料請求は認められるべきではない。 (2)財産分与における本件不動産の帰属 (原告の主張) 原告は,婚姻当初から,有限会社E及び訴外会社の保険代理店,不動産等の業務について献身的に協力し,そうした協力を通じて,本件不動産の購入・維持にも貢献してきた。特に,平成7年に訴外会社の事務所が本件建物の1階(本件事務所)に移転した後は,その奥の2畳ほどの部屋と台所を利用して,原告は,Aを幼稚園に送り出した後,Bを連れて午前9時から午後2時まで訴外会社の仕事をしている。また,原告が被告と離婚した場合,被告母の家を出て2人の子(しかも,Aには喘息とアトピー性皮膚炎の持病がある(甲20の1・2)。)と独立した生活をしていくためには,アパートを借りるとともに,勤務先を探さなければならない。時価が3100万円程度であって,賃料収入が得られる本件不動産の被告の各共有持分を取得することによって,原告らの生活基盤を安定させることができるのであり,被告母も原告らが自活するために同各共有持分を原告が取得することを願っている。本件借入金債務等の関係では,原告も,保証会社の求償金債務等の連帯保証人となっており,原告ないし被告のいずれが支払うにせよ,本件建物の賃料収入によって返済を続けることが可能であるし,原告単独の所有名義となった後に,借り換え等によって債務者を原告だけとすることも可能である。 一方,本件建物に訴外会社の本件事務所があるといっても,訴外会社の事務機器は,被告の現在の住所地に整備されており,被告は,郵便物の受領等をしているだけで,それ以外は,4年間ほとんど使用しておらず,被告において本件建物を使用する必要性は乏しくなっている。また,被告は,訴外会社から月額35万円(年額420万円)の給与だけを得ているというが,現実には,被告の年間実質所得は,1000万円を超えていると考えられ(甲17の2ないし5,19),本件不動産がなくても安定した生活を送ることができる。 以上の事情を勘案すれば,被告は,原告に対し,離婚に伴う財産分与として本件不動産の被告の共有持分各58分の52を給付すべきである。 (被告の主張) 本件不動産の購入に当たっては,その各共有持分の割合のとおり,購入資金の大半を被告が負担しているし,物件の選定から売買交渉まで被告が行っており,その寄与度が非常に大きい。また,本件不動産の固定資産税等や火災保険,修繕維持費等の負担も,被告がしており,これに対し,原告は,本件不動産の維持存続にほとんど貢献していない。そして,本件建物は,訴外会社の本店所在地であってその事業に不可欠であるのに対し,原告にとっては生活の拠点ではなく,原告自身も本件建物を居住用に使用することは考えておらず,原告が本件不動産の被告の各共有持分を取得する必要性は乏しい。 訴外会社の事業の協力を通じての貢献の点でも,原告は,訴外会社への資本参加もその役員に就任したこともなく,原告がしていた仕事は,主に伝票整理,電話応対の一般事務にとどまり,原告が成約させた案件も数えるばかりである。かえって,原告は,顧客の横流しで訴外会社に損害を与えているし,原告の勤務態度も良くないものであり,訴外会社の営業に原告が多大な貢献をしたとは到底いえない。 以上に加え,本件不動産の時価が2400万円程度であることを勘案すれば,被告が本件不動産の原告の各共有持分の財産分与を受けて,本件建物の賃料収入によって本件借入金債務等の支払を続けることが合理的かつ相当であり,原告の経済的な負担については金銭給付で解決すべきであって,その金額としては350万円が相当である。 (3)子らの養育費 (原告の主張) 原告の年収は,103万円(平成14年度,甲21)であるのに対し,被告の年収は,上記(2)のとおり,1000万円を超えており,原告には,14歳までの子が2人いるので,養育費として毎月18万円から20万円までの間の金額の支払が認められるべきである。 (被告の主張) 被告が自由に使える金銭は,訴 さらに詳しくみる:外会社から支給されている420万円の年収・・・ |
|---|
