「代表者」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻
「代表者」関する判例の原文を掲載:合いを超えて,男女の関係にあると疑うよう・・・
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:合いを超えて,男女の関係にあると疑うよう・・・
| 原文 | から,本件事務所に立ち寄った際に,被告がFと一緒にいて不自然な様子であったことを聞いたこと,被告が平成9年6月以降Fと一緒にOAスクールに通っていたのに,そのことを被告が原告に説明していなかったことなどから,被告とFが仕事上の付き合いを超えて,男女の関係にあると疑うようになった。 そして,原告は,同年4月12日ころ,被告の自動車内からスキン12個を発見したことから,帰宅した被告に対し,女性関係を問いただしたところ,被告は,原告に対し,十分な釈明をしないどころか,自分は結婚に向いておらず10年間我慢してきたなどとして,離婚をして欲しいと切り出した。それに対し,原告は,夫婦関係をやり直す方向での話し合いを何度か求め,原告から相談された被告母も離婚を思いとどまるよう被告を説得したが,被告は,離婚の意思を繰り返すだけであった。 イ 被告は,平成10年8月5日ころの深夜に,衣類,寝具等身の回りの物を持参して自宅を出て行き,本件事務所で寝起きするようになった。被告は,原告に対し,同月分以降生活費を渡さなくなり,本件事務所への出入りも禁じられたので,原告は,財形貯蓄(約140万円)を解約して生活費に充てるなどして生計を維持したが,見かねた被告母の勧めによって,同年9月初めころ,子らと共に被告母の家に移り住み,被告母の援助を受けるようになった。被告は,被告母を通じて,同年10月に2回12万円ずつを原告らの生活費として渡したが,これ以外は,平成13年11月に婚姻費用の分担調停事件の調停が成立して,毎月4万円を送金するようになるまでの間,生活費を渡さなかった。また,別居後現在に至るまでの間, さらに詳しくみる:被告から子らに連絡することもなく,被告と・・・ |
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