「生活基盤」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻
「生活基盤」関する判例の原文を掲載:費等生活諸費用は,被告の実家(被告母)が・・・
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:費等生活諸費用は,被告の実家(被告母)が・・・
| 原文 | は,調停調書上の送金先金融機関の表示の訂正が必要であったからである。)。このほか,原告らの水道光熱費等生活諸費用は,被告の実家(被告母)が負担しているし,原告と子らの保険料,原告が購入した英会話教材のローン(月額1万4700円)の支払は,被告が負担している。 ウ 平成10年ころ,本件事務所において,原告との間で口論(離婚条件の話し合いではない。)となった被告が机を蹴って書類が散乱したことが2回程度あったが,本件事務所をめちゃくちゃにしたわけではない。 また,被告は,同年9月ころ,原告と子らが出ていった後に,自宅の鍵を取り替えたことがあるが,これは,被告が入れ替わりに自宅に戻ってから1か月ほどして鍵が壊れたからであり,故意に原告らの立ち入りをできないようにしたことはない。 さらに,暴力の件についても,平成11年1月以前のことであるし,訴外会社の事務を手伝っていた原告の勤務態度が,被告からの再三の注意にもかかわらず改まらず,事務に支障が生じていたので,被告が原告に対し,本件事務所からの退去を求めたところ,原告がこれに応じず口論となり,被告が原告を本件事務所の外に押し出そうとした際に,原告が暴れて自らドアに頭をぶつけたのであって,被告が原告に対し,暴力を振るったわけではない。 エ 上記アないしウのとおりであって,被告には不貞行為,悪意の遺棄その他婚姻を継続しがたい重大な事由は一切なく,原告の慰謝料請求は認められるべきではない。 (2)財産分与における本件不動産の帰属 (原告の主張) 原告は,婚姻当初から,有限会社E及び訴外会社の保険代理店,不動産等の業務について献身的に協力し,そうした協力を通じて,本件不動産の購入・維持にも貢献してきた。特に,平成7年に訴外会社の事務所が さらに詳しくみる:本件建物の1階(本件事務所)に移転した後・・・ |
|---|
