「収支」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻
「収支」関する判例の原文を掲載:相当と認めるべきである。 2 争点2(・・・
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:相当と認めるべきである。 2 争点2(・・・
| 原文 | 情的な対応が被告の対応を硬化させた面があることも否定できないことから,慰謝料額として100万円が相当と認めるべきである。 2 争点2(財産分与における本件不動産の帰属)について (1)本件離婚において財産分与の対象となるのは,原告と被告が婚姻した後に,各共有持分の割合(原告において各58分の6,被告において各58分の52)に対応する資金の負担によって購入された本件不動産である。そして,前提事実(上記第2の2)のとおり,本件不動産の購入資金の約3分の2(5800万円中の3900万円)に相当する部分は,訴外東京三菱銀行からの借入れにより調達され,その借入れの債務者は被告であることから,共有持分割合の決定に当たって,上記借入金額は,被告の持分に加算される形となっている。しかし,同じく前提事実のとおり,原告は,上記借入金中200万円についての連帯保証人となり,残りの3700万円の本件借入金債務の求償金債務についても連帯保証人となっている。そして,本件借入金債務は,実際上,本件建物の賃貸収入によって返済されているから,本件借入金債務等に相当する本件不動産の持分部分の形成や維持について,被告の方の寄与が大きかったと評価することはできない。 また,被告は,本件建物の1階(本件事務所)を訴外会社の代表者として使用し,本件不動産に係る固定資産税等を維持に必要な経費を負担するなどして,本件不動産の維持管理に寄与したと主張する。しかし一方,原告も,被告との関係が険悪になる前は,Aを幼稚園に送り出した後,Bを連れてこの事務所に赴き,午前9時から午後2時までの間,事務所の奥に用意された2畳ほどの部屋や台所を利用しながら,訴外会社の事務に当たっていたのである(甲11,12,原告本人)(生活費も訴外会社からの給与の形で支給されていた(甲21中平成10年分の所得税源泉徴収簿)。)。したがって,原告も訴外会社の事務所(本件事務所)の使用ないし訴外会社の運営を通じて,本件不動産の維持・管理に寄与したと考えることができ,この点においても,被告の寄与度が原告のそれを上回っていると断定することはできない。 以上を総合すると,本件不動産という共有財産の形成・維持に対する原告及び被告の貢献度や寄与度には, さらに詳しくみる:甲乙つけがたい面があると考えられる。 ・・・ |
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