「医科」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「医科」関する判例の原文を掲載:価することはできない。 イ 本件合・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:価することはできない。 イ 本件合・・・
| 原文 | できないことなどから考えると,原告の主張が信義に反するものであると評価することはできない。 イ 本件合意に至る経緯について 原告は,被告Y2の暴力によって本件合意をせざるを得ない状況に追い込まれたものであり,本件合意は,原告に真意に基づくものではなく,原告には,被告Y2と離婚する意思はなかった旨主張するもののようである。 しかしながら,前記のとおり,原告と被告Y2は,平成7年5月31日には,具体的にマンション購入の話を進めていたのであり,当初は,原告の希望にしたがって,新たに購入するマンションに被告Y2が転居する予定であったものが,原告の希望が変わったことから,上記マンションに原告が子らとともに転居するということになったのであって,本件合意が,原告の希望を聞いた上でされたものであることは明らかである。また,前記のとおり,当時,被告Y2の両親は,原告の側に立っていたのであり,本件合意の際に立ち会った者らの中には,積極的に被告Y2の側に立つ者もいなかったことが認められる。さらに,前記のとおり,本件合意は,弁護士も立ち会ってされたものであること,証拠(甲8)及び弁論の全趣旨によれば,本件合意は,別居中の経済的な給付等に関して,原告の希望を聞いたうえでされたものであると認められることを併せ考えると,本件合意が,被告Y2の暴力によって原告の真意に基づかずにされたものであるということはできない。 なお,仮に,原告にとって,被告Y2と離婚することが本意でなかったとしても,後記2(1)のとおり,原告は,被告Y2が,原告との婚姻関係を継続させる意思を喪失し,そうした態度を明確にしているという状況のもとにおいて,子らのことも考えて,もはやY2との同居を継続することは困難であると考えるに至り,本件合意をするに至ったことが認められるのであって,被告Y2の暴力それ自体を原因として,本件合意をするに至ったものであるということはできない。 (3)以上によれば,原告と被告Y2の婚姻関係が修復不能な破綻状態に陥る以前の時期から,被告らが交際を始めていたという事実を認めることはできず,被告らの交際が, さらに詳しくみる:原告と被告Y2との婚姻関係の破綻の原因と・・・ |
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