離婚法律相談データバンク 慰謝料請求に関する離婚問題「慰謝料請求」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 慰謝料請求に関する離婚問題の判例

慰謝料請求」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

慰謝料請求」関する判例の原文を掲載:の破綻に至る経緯の中での責任の軽重を考え・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:の破綻に至る経緯の中での責任の軽重を考え・・・

原文 が,原告の被告Y2に対する態度にも影響を与え,そうした原告の態度が,被告Y2の不満を蓄積させるといった一面がなかったとはいえない。したがって,被告Y2の原告に対する暴力は,それ自体が本件離婚の原因になったということはできないものの,婚姻関係の破綻に至る経緯の中での責任の軽重を考えたときに,より重い責任を基礎付ける事情に当たるものというべきである。したがって,被告Y2は,本件離婚に伴って生じた原告の損害を賠償すべき義務を免れないものというべきである(なお,本件離婚訴訟において,被告Y2からの離婚請求がいわゆる有責配偶者からの離婚請求にあたるか否かという問題と,本件訴訟において,被告Y2に損害賠償義務を負うべき責任原因があるか否かという問題は,別個の問題であって,同列に論じることはできない。)。
 (2)そこで,本件離婚に伴って生じた原告の精神的損害及びこれを慰謝するために被告Y2が支払うべき金銭の額について検討する。
    本件離婚に伴う精神的な損害に関し,原告は,□□□宅に転居後,Aが家庭内暴力を振るうようになったのは,被告Y2が原告に対して暴力を振るった連鎖として生じたものであり,原告は,現在に至るまで,精神的な苦痛を受け続けている旨主張するもののようである。
    この点,前記のとおり,Aは,□□□宅に転居後,家庭内暴力を振るうようになったところ,証拠(甲15の3,15の5ないし8,16)によれば,Aは,平成8年5月17日,原告宅のマンションの壁やドアを殴りつけるなどして壊したこと,Aは,平成9年1月19日には,Bに対しても暴行を振るったこと,Aは,平成9年2月4日から同年4月26日まで,東京都立梅が丘病院に通院して,精神療法及び投薬による治療を受けたこと,Aは,平成10年6月22日,原告に対して暴行を振るい,肋骨を骨折するなどの傷害を負わせたことが認められる。
    しかしながら,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,Aの精神状態に関する精神医学的な分析に基づく証拠は何ら提出されていないのであって,Aの家庭内暴力が,被告Y2の原告に対する暴力の連鎖であるというのは,単なる憶測又は仮説に過ぎないものであって,民事訴訟において必要な立証が尽くされているといえないことは明らかである。かえって,前記のとおり,Aの家庭内暴力は,原告と被告Y2との婚姻関係が破綻し,原告が□□□宅に転居した後に始まったものであることや,一般に,子にとって,父親と母親の夫婦関係が破綻に至るということは,それ自体,大きな精神的ストレスを与えるものであると考えられるし,ましてや,そうした父母間の婚姻関係に関する紛争に巻き込まれるということは,子の心に大きな傷付きを与えるおそれがあるものと考えられることからすると,Aの家庭内暴力は,原告と被告Y2との夫婦関係が破綻するとともに,そのころから激化した原告と被告Y2との間の夫婦間の紛争に巻き込まれたことが,主たる原因なのではないかと推測し得るところである。この点,原告は,遅くとも子らとともに□□□宅に転居した後は,子らの事実上の監護権者として,子らの精神状態に十分に配慮すべき義務を負っていたものというべきであり,子らが原告と被告Y2との夫婦間の紛争に巻き込まれることのな   さらに詳しくみる:いように配慮すべき義務を負っていたものと・・・