「作成に関与」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「作成に関与」関する判例の原文を掲載:2は,原告に対し,3年後の離婚に備えて,・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:2は,原告に対し,3年後の離婚に備えて,・・・
| 原文 | 。 被告Y1は,当時,E(昭和21年○○月○○日生)と婚姻しており,同人との間の長女(昭和52年○月○○日生)及び長男(昭和54年○月○○日生)がいた。被告Y1は,平成7年11月21日ころ,Eと別居し,平成9年2月26日,子らの親権者を父と定めてEと協議離婚した。 (10)平成7年末ころ,被告Y2は,原告に対し,3年後の離婚に備えて,離婚届に押印してこれを第三者に預けることを提案したが,原告は,これに応じなかった。そこで,被告Y2は,原告を被告として,平成8年,当庁に離婚請求訴訟を提起した(当庁平成8年(タ)第564号事件,以下「本件離婚訴訟」という。)。 (11)被告らは,遅くとも平成7年10月ころから,交際を始め,遅くとも平成8年6月29日ころから,□□宅で同居して生活するようになった。 (12)Aは,原告とともに□□□宅に転居した後,家庭内暴力を振るうようになり,高等学校への登校を拒否するなどして,高等学校を中途退学した。 (13)本件離婚訴訟において,原告は,被告Y2と被告Y1との不貞関係が婚姻関係破綻の原因であり,被告Y2の離婚請求は有責配偶者からの離婚請求に当たる旨主張した。 当庁は,平成11年11月9日,原告と被告Y2を離婚し,A及びBの各親権者をいずれも原告母と定める旨の判決をした(以下「原審判決」という。)。原審判決は,「原告(本件被告Y2)とY1との関係は原告と被告(本件原告)が合意に基づき別居をした平成7年6月以降に生じたものと認められ(中略),原告とY1との関係は,原,被告間の婚姻関係の破綻後に生じたものというべきである。(中略)したがって,原告はいわゆる有責配偶者には当たらないというべきである。」と判示した。 原告は,これを不服として控訴したが(東京高等裁判所平成12年(ネ)第3号事件),東京高等裁判所は,平成12年6月5日,原告の控訴を棄却する旨の判決をした(以下「控訴審判決」という。)。控訴審判決は「被控訴人(本件被告Y2)は,Y1が株式会社Cの社員募集に応募した平成7年9月の時点よりも前から,既に同女と知り合うようになっていたのではないかとの疑いがもたれるところである。しかしながら,両者の交際が始まった正確な時期やその交際の程度はなお不明なものという以外になく,前記の別居に至る経過及び別居後の控訴人(本件原告)の態度などをも併せ考えると,右の被控訴人とY1との交際が控訴人,被控訴人間の婚 さらに詳しくみる:姻関係の破綻の原因となったものとまでする・・・ |
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