離婚法律相談データバンク 在宅に関する離婚問題「在宅」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 在宅に関する離婚問題の判例

在宅」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

在宅」関する判例の原文を掲載:ところ,そうした暴行にもかかわらず,婚姻・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:ところ,そうした暴行にもかかわらず,婚姻・・・

原文 ,被告Y2の原告に対する暴行は,以前から繰り返されていたものであるということができるところ,そうした暴行にもかかわらず,婚姻関係が破綻するには至っていなかったということがいえる。また,証拠(甲7,8)及び弁論の全趣旨によれば,本件合意に至るまでの間,積極的に離婚を求めていたのは被告Y2であり,原告が,被告Y2の暴力を原因として,積極的に離婚を求めていたものでないことは明らかである。さらに,証拠(甲7,8)によれば,原告は,平成7年5月31日の話し合いの際に,「あなたが私の顔見たくないなら(中略)どうしても見たくないんでしょう。もう会えば見たくない,気持ち悪いだのさ,触りたくもないだの,何だのって言われたら,気持ち悪いとか・・・それで,子供がそれを聞いたらさ,どんな,どんなふうに思う。」と述べていることが認められ,こうした事実によれば,被告Y2は,当時,原告との婚姻生活を継続する意思のないことを明確にしており,平成7年5月30日の被告Y2の暴行も,こうした意思が高じたものであることが推測される。
   以上を総合するとところ,原告は,被告Y2の暴行それ自体というよりも,被告Y2が原告と婚姻生活を継続することを頑なに拒否している態度を見て,子らへの影響も考えて,本件合意をすることもやむを得ないと考えるに至   さらに詳しくみる:ったものであることが認められるのであって・・・

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