「ドア」に関する離婚事例・判例
「ドア」に関する事例:「妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求」
「ドア」に関する事例:「妻の浮気により、夫が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 妻の浮気により夫の請求がどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 いずれもアメリカ合衆国ロードアイランド州所在のブラウン大学1年在学中に知り合って交際を始め、約10年間の交際の後、平成6年9月16日にアメリカ合衆国ニューヨーク州の方式により結婚しました。 2 夫の転勤 夫はC証券会社(以下「C」という。)に、妻はDという百貨店で働いていたが、平成6年11月に夫がCの東京支店に転勤することが決まったため、妻は仕事を辞め一緒に東京に移り住むこととなりました。来日後、妻は平成7年8月ころから香港系衣料メーカーであるEに勤務し平成9年5月にBに転職しました。 3 妻の妊娠 妻がBに就職することが決まった時には、妻が妊娠していることが判っていたため、夫と妻は話合いの結果、夫が仕事を辞め、育児その他家事に専念することによって妻の仕事を支援することとなりました。 4 長男の誕生 夫は平成9年7月にCを退職し、長男の太郎(仮名)が誕生しました。妻は産後3カ月間の産休を取得し、その後3カ月間はハーフタイム勤務をした後、フルタイムの仕事に復帰しました。復帰後、妻は出張や残業の多い多忙な業務をこなし、平成11年にはBのマネージャーから管理職であるディレクターに昇進しました。この間、夫は「専業主夫」として、在宅して長男の世話をするとともに、家事全般を担当して妻を支え周囲からも仲の良い夫婦といわれていました。 5 妻の浮気 妻は平成12年2月ころから、同じオフィスに勤務していた同僚であるアメリカ人のジョン(仮名)と不倫の関係になりました。ジョンが平成13年10月にアメリカ合衆国に帰国した後も、妻はジョンと一緒に旅行するなどして関係を積極的に継続していきました。 6 夫と妻の別居 夫は平成13年11月24日、妻が2年近くジョンと不倫関係にあったことを知り、精神的に大きな衝撃を受けました。夫は、弁護士や友人に相談した上、平成13年11月26日、妻に対して事実関係を問い質し自宅の鍵を返して出ていって欲しいと要請しました。妻は、同日自宅を出てホテル住まいをするようになり、その後平成14年1月からは夫と長男の太郎の居住する自宅近くにアパートを借りて生活しています。 |
判例要約 | 1 離婚の原因は妻にある 夫と妻の結婚関係は、妻の浮気によって完全に破綻していると認められました。 2 夫の慰謝料請求の一部を認める 結婚関係の破綻原因、夫と妻との結婚期間、資産・収入や社会的地位、その他の事情を考慮すると、妻が夫に支払うべき慰謝料の額は6,000,000円とするのが相当であると夫の請求が一部認められました。 3 長男の太郎の親権者を夫と認める 夫は、長男の太郎の出生後から今日まで、家庭にいて長男の太郎の育児に熱心に取り組み、充分な実績を上げていることが認められるため、夫自身の客観的な監視保護能力に欠けるところはないといえます。また、来年には長男の太郎も小学校に入学し、幼稚園時代に比べて精神的にも一層の成長が期待できること、夫の今後の経済的基盤についても妻に比べて劣るとはいえ、夫の資産やこれまでの経歴等に照らせば夫の主張するような生活設計は可能であり、さらに結婚関係の破綻理由が専ら妻にあることを考え合わせると、現在の長男の太郎の生活環境を変更し、夫との同居の機会を奪ってまで妻を親権者として指定することが社会的に相当であるとは認められません。 4 養育費について 妻の収入、夫のパートタイムとしての稼働の可能性、長男の太郎の年齢その他の事情を考え合わせると、妻が夫に対して支払うべき長男の養育費は、1ヶ月当たり180,000円とするのが相当です。 5 夫の上記以外の請求は認められない 6 訴訟費用は、これを5分割して、その1を夫の負担、残る4が妻の負担となります。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 被告は,原告に対し,600万円及びこれに対する平成14年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告と被告との間の長男A(平成9年○○月○○日生)の親権者を原告と定める。 4 被告は,原告に対し,この裁判の確定した日の翌日から長男Aが成年に達する日の属する月まで,毎月末日限り,1か月18万円の割合による金員(判決確定の日を含む月については日割計算とする。)を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 7 この判決の第2項は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 主文第1項及び第3項と同旨 2 被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成14年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告に対し,この裁判の確定した日の翌日から平成29年10月31日まで,毎月末日限り,1か月30万円の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 当事者等 (1)原告は,1966年○月○○日生まれで,アメリカ合衆国ワシントン州出身のアメリカ人であり,被告は,昭和41年○○月○○日,アメリカ合衆国ニュージャージ州において日本人の両親の間に出生し,日本国及びアメリカ合衆国双方の国籍を有する者である。(甲1,弁論の全趣旨) (2)原告と被告は,平成6年9月16日,アメリカ合衆国ニューヨーク州の方式により婚姻し,その間に長男A(以下「長男」という。)が平成9年○○月○○日に出生した。長男は,日本国及びアメリカ合衆国双方の国籍を有している。(甲1,甲89) (3)原告及び被告は,平成6年11月に来日し,東京都内の自宅で一緒に暮らしていたが,被告は,平成13年11月26日,単身で自宅を出てホテル住まいをし,その後,平成14年1月から上記自宅近くにアパートを借りて生活している。(甲89,乙46) 2 申立て 原告は,被告が同じ職場に勤務していた男性と不貞な関係を持ったことが民法770条1項1号所定の「不貞な行為」及び同項5号所定の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する旨主張し,被告に対し,被告との離婚及び慰謝料として1000万円の支払を求め,また,未成年の長男の親権者を原告と定めるとともに,養育費として1か月30万円の割合による金員の支払を求めている(なお,財産分与の申立てもなされていたが,当事者間の話合いで合意に達し,取り下げられた。)。 3 親権者の指定に関する当事者の主張 (1)原告 ア 子の親権者及び監護権者を指定する基準は,子の利益及び福祉である。現実に子を養育監護している親と子との間には,日々の養育監護を通じて,親子間に心理的な結びつきが形成されており,子の養育監護者を変更することは,子の心理的不安をもたらす危険があるから,子の利益及び福祉の見地からは,子に対する虐待や遺棄など子の福祉上問題となるような特別の事情のない限り,子の親権者及び監護権者の指定に当たっては,現実に子を養育監護している者を優先させるべきである。 本件においては,長男が生後半年のころから6歳となる今日に至るまで,原告が全面的に長男の養育監護を担い,豊かな愛情を注ぎ,心身のバランスの取れた発達に心を砕いてきた。そして,原告は,毎日の生活を通じて,長男と深い絆を育んできたため,長男は,被告が住 さらに詳しくみる:を注ぎ,心身のバランスの取れた発達に心を・・・ |
関連キーワード | 離婚,アメリカ,専業主夫,親権者,養育費 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 ②長男の太郎の親権者を夫と認めてもらうこと ③妻は夫に対し10,000,000円とこれに対する平成14年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金額を支払う ④妻は夫に対し、この裁判の確定した日の翌日から平成29年10月31日まで毎月末日に1カ月300,000円を支払う |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,000,000円~1,200,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第532号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和59年12月ころに共同生活を始めて、昭和60年1月16日に結婚しました。 結婚当時、妻は看護師、夫はコックをしていました。 昭和61年に長男の太郎(仮名)を、平成元年に二男の次郎(仮名)をもうけました。夫婦は、昼間に子供を保育所に預けて共働きを続けました。 2 夫婦関係の悪化 太郎が昭和61年に生まれた後、妻と夫が互いに時間を調節しながら育児をしなければならない状況にあったので、妻は夫にできる限り定時に帰宅して育児に協力してくれることを望んでいました。 しかし、夫は終業時間が遅いのに加えて、セカンドチーフという中堅の役職の立場上、上司や後輩とのつきあいで終業後に飲みに行く機会が多く、飲みに行けば午前2~3時になり、時には午前4~5時になるなど、帰宅時間は不整でした。 夫は初めのころは、飲みに行く時は妻に電話を入れていました。しかし、妻はお酒を飲みに行くことが仕事上の付き合いになることを理解できず、夫は遊んでいると決め付け、夫から電話が掛かってきた時や帰宅した時、一方的に夫をなじったりしました。 3 夫婦関係の更なる悪化 夫は妻に現在の職を辞めて、独立の店を出したいとの話をしました。妻は、当時の貯蓄は400万円しかなかったことと、子育てのこともあり、夫の話を無謀だと考えて取り合いませんでした。 逆に妻の怒りはエスカレートして、夫の帰りが遅くなると朝まで夫をなじったり、「あんたなんか出ていきなさいよ。早く出て行って。」等とわめいたりしました。 また、夫が帰宅したときにドアチェーンが掛けられていて、部屋に入れずに仕方なく知人の家に泊めてもらったり、夫が帰宅した時に枕や服がズタズタに破られて玄関に投げ捨てられていることも何回かありました。 4 夫が離婚を決意 平成5年3月ころ、夫と妻は顔を合わせる度にけんかをするようになり、夫は家に帰らないで知人の家に泊めてもらうことが多くなりました。 そのころ、夫が家から荷物を持ち出す際に、妻とけんかになり、妻が台所から包丁を持ち出したことがありました。夫はこれをきっかけに妻との離婚を決意しました。 5 夫が離婚調停を申立てる 夫は平成6年初めころ、妻と離婚するために調停を申立てました。しかし、妻が解決金として250万円、養育費としてつき10万円という、当時の夫の収入では困難な要求をしたため、話し合いがつかずに終わりました。 6 夫と妻の収入 夫は平成6年4月ころ、学校給食関係の職員になり、現在の収入は手取りで月々23万円です。(ボーナスを除く)別居後、夫は妻に月々5万円の養育費を支払っていて、平成13年ころから月々6万円に増額しました。 妻は東京区内の病院施設で勤務して、主任主事の役職に就いています。年収は800万円弱(手取りは600万円くらい)で、平成7年に分譲マンションを購入して、子供達と一緒に生活しています。 |
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判例要約 | 1 夫と妻を離婚する 夫は妻と夫婦としての関係を修復、継続する意欲を全く失っています。妻については、子供のために法律上形式的には夫婦であることを望んでいるだけで、実質的に夫婦関係を修復する意欲は全くありません。また、別居関係が約10年におよんでいることからすれば、夫と妻の婚姻関係は、回復、継続がほぼ期待できない状態で、完全に破綻しています。 また、離婚の請求は、離婚原因を作ったものからはできないとする大原則があります。 妻は、帰宅時間を調整して子育てを手伝うような配慮が不足していた夫の態度が、夫婦関係を悪くさせた発端となっているとして、離婚の原因を作った夫からの離婚請求は認められないと主張しています。 しかし、妻も夫の仕事等についての立場に対して全く理解を示さず、一方的に夫が悪いと決め付け、単なる夫婦喧嘩の範囲を超えて夫を非難する行動を取り続けました。このことが、夫婦間の溝を深くしてき。別居に至った大きな原因となったことも否定できません。 よって、夫のだけが婚姻関係破綻の唯一の原因であるとはいえないため、夫からの離婚請求は認められます。 2 長男、二男の親権は妻に 長男と二男が妻と同居して、妻の養育を受けている状態がほぼ10年間継続しています。 その現状をあえて変更して夫に親権を与えるべき理由は何も存在していません。また、夫より妻の方が収入が安定していて、子供たちの意向にも反しないと推測されます。よって、長男、二男の親権は妻と定めるのが相当です。 |
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