「相談所」に関する事例の判例原文:妻のわがままな振る舞いによる結婚の破綻
「相談所」関する判例の原文を掲載:ある。もちろん別居以後の被告の対応に行き・・・
「妻のわがままな振る舞いにより、妻が請求する子供の親権が認めらなかった事例」の判例原文:ある。もちろん別居以後の被告の対応に行き・・・
| 原文 | は否めず,Aが我が国民であり現に我が国で暮らしているという現実には相当の重みがある。もちろん別居以後の被告の対応に行き過ぎた面のあることは否めないが,さりとてスーパー・Cに勤務するなどの原告の行動も余り感心できないといわざるを得ないであろう。なお,被告が原告のもとからAを無理やり連れ去ったということもできない。したがって,本件では母親が子を監護養育し親権者となることが不適当と認められる特段の事情があるともいえるのであり,Aの親権者として被告を指定するのが相当である(当然,養育費の請求は問題にならない。)。 3 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第28部 裁判官 佐 藤 和 彦 |
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