離婚法律相談データバンク 請求を有責配偶者に関する離婚問題「請求を有責配偶者」の離婚事例:「離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例」 請求を有責配偶者に関する離婚問題の判例

請求を有責配偶者」に関する事例の判例原文:離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例

請求を有責配偶者」関する判例の原文を掲載:べきでない。     なお,原告が家を出・・・

「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」の判例原文:べきでない。     なお,原告が家を出・・・

原文 させず,その後,Gに経理を担当させている。このような事情に鑑みても,原告の離婚請求は認められるべきでない。
    なお,原告が家を出た後に,被告がIと関係を持った一連の行為は,原告の不貞行為によって正常な精神状態でなかった際の出来事であって,これを理由に,婚姻関係が破綻した責任を被告に帰すべきではない。
   (原 告)
   ア 原告が最初に不貞行為に至ったことは認めるが,被告の不貞行為は,原告の不貞行為とは関係のないものであって,被告とIとの関係からすれば,現時点における原・被告間の婚姻関係の破綻の責任が専ら又は主として原告にあるということはできず,原告は既に有責配偶者ではない。
   イ 仮に原告が有責配偶者であるとしても,本件においては,①原・被告の別居後,6年以上が経過していること,②原・被告間の3子はいずれも既に成人に達し,独立していること,③被告は,原告との離婚によっても経済的に困難な状態におかれないこと,以上の事情があるから,最高裁昭和62年9月2日大法廷判決(民集41巻6号1423頁)にいう,被告が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等,原告の離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情は認められず,原告の離婚請求を有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないというべきである。
第3 当裁判所の判断
 1 原・被告間の婚姻関係の破綻の有無について
 (1)まず,原・被告間の婚姻関係の推移についてみると,前提となる事実に加え,証拠(甲6,23,24,25,30,乙3,4,6(いずれも枝番号のあるものはそれを含む。),原・被告本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
   ア 原告は,被告と婚姻してから10数年後,Dを設立し,被告の協力を得て,同社の経営に奔走してきたが,平成5年ころには,Fと男女の関係に陥り,さらに,平成8年ころから,Gとも男女の関係を重ねるようになった。そして,Gとの関係が発覚したことを契機として,原告は,被告の肩書住所地の自宅を出て,被告と別居し,その別居状態は,現在に至るまで継続している。
   イ その後,原告は,前件訴訟を提起して敗訴し,前件判決が確定しているところ,被告は,前訴基準時以前の平成9年9月ころから,Iと知り合い,同年11月には,男女の関係を持つようになり,平成10年2月ないし3月ころには,東京都豊島区(以下略)所在のビルの1室を被告名義で賃借し,家財道具を購入するなどしてIを住まわせ,Iと男女の関係を続けていた。
   ウ さらに,被告は,同年3月30日には,双方の娘が立会いの下に,結婚式を挙げて記念写真を撮影し,Iが平成11年6月に東京都文京区(以下略)にアパートを賃借して引っ越す際には,Iの連帯保証人となった。
   エ 被告は,同年11月ころ,同年9月からIがスナック「L」を経営している女性と交際していることを知ったため,「L」に乗り込んで,客に向かって,「この女が私の男をとった。」などどいいふらし,I個人に対しても,その居室から家財道具を持ち去るなどの嫌がらせを行い,その一方で,Iに対しては,復縁を懇願し,平成12年7月には,Iと一緒に沖縄に旅行に出かけた。
   オ 以上の事実は,前訴基準時以前に生じていた事実であるところ,原告は,被告とIとの関係を疑い,前件訴訟でも,被告の不貞行為を主張したが,その事実が発覚するには至らず,前件判決では,原告の主張を認めるに足りる証拠はないとして,その主張が排斥されている。しかし,本件訴訟に至って,被告がIと挙式した際の記念写真が発見され,また,I及びMから被告の前記行状について情報を得るなどしてため,これが発覚するところとなった。
   カ また,被告は,前訴基準時後である平成13年5月まで,Iに生活費を渡し,また,食べ物を届けていた。同月には,IとMが交際していることを知り,Iの部屋へ無断で入った上,部屋の物を持ち去るなどの嫌がらせを行い,その後も,Mに対し,1日20回以上,電話を架けたり,巣鴨駅で待ち伏せ「この女は,私の男をとった女だ。」などと大声で叫ぶなどの嫌がらせを行った。そのため,Mは,数回にわたり警察に通報し,被告は,警察で事情を聴取されると,Iとは夫婦同然の仲であると述べていた。
   キ その一方で,被告は,Iに対しては,なお復縁を迫っていた。
 (2)前記認定の事実を総合して判断すれば,原・被告の婚姻関係は,原告の不貞行為が契機となって別居という事態に発展して現在までその別居状態が継続しているばか   さらに詳しくみる:りでなく,その間において,被告もまた,I・・・

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