離婚法律相談データバンク 支払義務に関する離婚問題「支払義務」の離婚事例:「離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例」 支払義務に関する離婚問題の判例

支払義務」に関する事例の判例原文:離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例

支払義務」関する判例の原文を掲載:告は,被告に対し,前記調停で成立した婚姻・・・

「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」の判例原文:告は,被告に対し,前記調停で成立した婚姻・・・

原文 口座から引き出し,保管中の現金155万0937円を返還する。
     ④ 被告は,原告に対し,今後,Dの建物及びその敷地内に立ち入らない。
   (カ)原告は,被告に対し,前記調停で成立した婚姻費用分担金の支払義務を現在まで履行している。
   (キ)しかし,被告は,調停成立後も,度々,Dの事務所を訪れ,従来と同様の行動をとった。
   (ク)これに対し,原告は,平成11年7月8日,再び東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件を申し立てたが,被告が話合いに応じないため,不調となった。そこで,当庁に被告との離婚訴訟(平成11年(タ)第896号事件)を提起した。これが前件訴訟である。
 (3)前件訴訟の帰すう
   ア 前件訴訟については,第1審で請求棄却の判決が言い渡され,その控訴審(東京高等裁判所平成12年(ネ)第5183号事件・同年12月13日口頭弁論終結・平成13年2月28日判決言渡)で控訴棄却の判決が言い渡され,上告提起ないし上告受理申立ての期間経過によって,同判決は確定した。これが前件判決であるが,以下,前件判決の既判力の基準時となる平成12年12月13日の口頭弁論終結時を「前訴基準時」という。
   イ 前件判決(その引用する第1審判決を含む。)は,前記「前提となる事実」として摘示したとおりの事実をほぼ認定しているが,「現在においても被告は,原告の性格を十分に理解した上で,原告が一日も早く被告の元に戻ってくることを願い,これからも待ち続けるつもりであるとの意思を表明し,原告との婚姻関係の継続に積極的な姿勢を示していること,したがって,原告においてこれまでの自らの行為の是非を顧み,被告との生活をやりなおす努力をするのであれば,婚姻関係の修復の妨げになるような事情は特段に見あたらないこと等の事情に   さらに詳しくみる:照らして考えれば,今後,両者間で円満な婚・・・

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