「被告が保有」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「被告が保有」関する判例の原文を掲載:長男を慕い,幼稚園を楽しみにするなど元気・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:長男を慕い,幼稚園を楽しみにするなど元気・・・
| 原文 | 生活に慣れ,現在の環境に落ち着き安定している。特に,長男は,原告のいた頃はおどおどして自信のない子であったが,明るく活発となり,友達との関係も良好で,学業も優良であるところ,原告との面接に拒否的である。二男は長男を慕い,幼稚園を楽しみにするなど元気に過ごしており,原告をよく記憶していない。 よって,被告を長男及び二男の親権者と定めるのが相当である。 (イ)原告は,自らの意思で別居に至ったものである。 被告は,調停手続中,原告の面接交渉の申し出を拒否したわけではないが,面接を厭う長男の繊細な性質や,二男も上記の事情で原告との面接を望んでいないことに鑑み,子供らを原告と不用意に会わせることは不適切と判断した。 イ 養育費相当額について,争う。 (4)財産分与請求 (原告) 被告は,少なくとも以下の資産を有し,これらは原告の協力によって取得したものである。また,原告には資産がなく,実家に身を寄せパートで生計を立てており,被告から生活費等の送金もないのであって,離婚後の生活等のためには,2000万円を財産分与することが相当である。 ア 本件建物 4000万円 本件建物の所有名義は1階部分はC,2階及び3階部分はCと被告との共有となっているが,ローンの返済は全額被告が行っており,実質的には被告所有である。 イ 預金・現金等 1000万円 被告は歯科医であり,その収入からすれば,少なくとも1000万円の預金・現金等がある。 (被告) 被告の資産等は以下のとおりであり,離婚に当たり原告に分与すべき財産はない。 ア 本件建物 393万2051円 本件建物の平成14年度の固定資産税課税標準額は711万0400円であり,これに被告の共有持分割合である1000分の553を乗じると,39 さらに詳しくみる:3万2051円であり,これが被告所有不動・・・ |
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