「威圧的な態度」に関する事例の判例原文:妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻
「威圧的な態度」関する判例の原文を掲載: 2 争点(1)について 以上認定・・・
「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」の判例原文: 2 争点(1)について 以上認定・・・
| 原文 | いた(甲10,証人B)。 オ 原告は,同年8月12日,F及びGと離縁した(甲1)。 カ 前記の離婚調停事件は,同年10月18日,不成立となった(甲4)。なお,原告本人は,調停ではほとんど発言せず,付き添いで来ていたBが取り仕切り,発言していた。 キ 原告は,被告に対し,同年11月20日,東京地方裁判所八王子支部において,本件訴えを提起した。 2 争点(1)について 以上認定した事実を前提にすれば,現在,原告,被告間の婚姻が破綻していることは明白である。したがって,婚姻を継続し難い重大な事由がある。 3 争点(2)について (1)まず,前記認定事実によれば,原告と被告の婚姻前において,原告の両親は被告と話し合う場合を設けようとしたが,被告は,原告の両親が「産業廃棄物の仕事をしていのは,日本人じゃない。」などと言っているとして,原告の両親と会う機会を全く設けようとしなかったこと,婚姻後も,被告は,原告に対し,原告の両親に会うことを禁止していたこと,マンションについての賃貸借契約を締結する際,被告が保証人欄に原告の両親を記入することを拒否したこと,被告は,自分とAとの関係は大事にするのに,原告とその両親との関係については全く配慮しない態度であることが,認められる。 これらのうち,仮に被告が主張するような原告の両親の発言があったとしても,直接聞いたわけではないことを考えると,会って誤解を解くなどの努力を全くしようとしないのは,不可解である。とくに,原告が原告の両親に会わないと言っていたとしても,原告が会おうとするときに,被告が,原告に対し原告の両親に連絡することを禁止したことは,原告の人格を否定するものとい さらに詳しくみる:うべきである。 (2)また,前記認定事・・・ |
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