離婚法律相談データバンク 会社に依頼に関する離婚問題「会社に依頼」の離婚事例:「妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻」 会社に依頼に関する離婚問題の判例

会社に依頼」に関する事例の判例原文:妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻

会社に依頼」関する判例の原文を掲載:痛は,100万円をもって慰謝するのが相当・・・

「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」の判例原文:痛は,100万円をもって慰謝するのが相当・・・

原文 その他本件事案に現れたすべての事情を考慮すれば,原告の精神的苦痛は,100万円をもって慰謝するのが相当であると認められる。
 4 よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第32部
             裁判官  和 田 吉 弘

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