離婚法律相談データバンク 家庭裁判所八王子支部に関する離婚問題「家庭裁判所八王子支部」の離婚事例:「妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻」 家庭裁判所八王子支部に関する離婚問題の判例

家庭裁判所八王子支部」に関する事例の判例原文:妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻

家庭裁判所八王子支部」関する判例の原文を掲載:,1日当たり1000円の昼食代以外には小・・・

「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」の判例原文:,1日当たり1000円の昼食代以外には小・・・

原文 社に依頼することになった。
   ウ 原告とF及びGは,同日,養子縁組をした(甲1)。
   エ 結婚当初から,原告は家計を被告に任せており,原告の給料はすべて被告が管理していた。原告は,被告から,1日当たり1000円の昼食代以外には小遣いをもらっていなかった。
   オ Aが,同年6月下旬,原告らのマンションに同居するようになった。
 (3)Aの車と原告の車の件
   ア Aは,同年7月17日,自己名義の車を購入した。そのとき元々原告が所有していた車は,A名義に変更されていた。一時,2台の車があった。
   イ 原告名義の車は,すでに車検が切れて,無保険状態であり,また,原告は,過去に事故を起こしていたため,任意保険の加入条件が厳しくなることが判明した。そのような中,被告及びAは,同月13日(乙6),車の名義を原告からAに変更した。
     被告及びAは,同年8月29日,原告所有の自動車を57万円で売却した。その後,原告は自転車で通勤するようになった。
 (4)一戸建てへの転居
    原告らは,原告の借金があったので家賃を節約するため,同年9月10日,羽村市内の一戸建てに転居した(甲2)。その際,Aは,名古屋へ転居していった。
 (5)名古屋への転居をめぐる状況
   ア 被告は,平成14年1月13日付けで,原告の勤務先店長あてに,名古屋への転勤を希望する旨の手紙(甲5)を書き,原告は,そ   さらに詳しくみる:の内容を確認し,原告自ら勤務先店長に手渡・・・

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