「シャワー」に関する事例の判例原文:妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻
「シャワー」関する判例の原文を掲載:プリペイド式の携帯電話に変えさせられた。・・・
「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」の判例原文:プリペイド式の携帯電話に変えさせられた。・・・
| 原文 | 被告は,それを拒否し,その場で大喧嘩となった。 エ 被告は,原告が会社で着る制服及び背広などは一切クリーニング屋に出すこともなく,原告は,汚れた制服のまま接客させられていた。また,原告の入浴は1日おきであった。 オ 被告及びAは,通常の携帯電話をそれぞれ使用していたが,原告の携帯電話は解約され,プリペイド式の携帯電話に変えさせられた。なお,原告が結婚当初4本の携帯電話を保有していたのは,原告が勤務先で携帯電話の販売担当であることから,商品説明ができるように,複数の携帯電話を保有していたものである。 カ なお,原告は大人しい性格であり,被告は,原告のそのような性格を熟知しながら,厳しい言葉を浴びせ,表面上は原告から了解を得た,あるいは,合意があったなどと主張するが,そのような原告の言動は,真の了解や合意ではない。 2 被告の主張 被告の主張の概要は,次のとおりである。 (1)原告の主張(1)は,否認する。 (2)ア 原告の主張(2)アについては,名古屋に引っ越す時期でお金が必要であったため,原告と被告とで話し合って,不参加を決めたものである。 イ 原告の主張(2)イについても,参加不参加を決めたのは,原告である。 ウ 原告の主張(2)ウについては,原告は,婚姻期間中,小遣いが足りないと不満を漏らしたことはなく,そもそも原告には借金などがあり,その支払もあって生活は楽ではなかった。 (3)原告の主張(3)について。原告は,両親と一緒に来て以降,自宅に戻らず,一方的に失踪したままであったため,被告は,やむを得ず,引越代を節約するため,原告の物及び被告自身の物の大半を処分した。原告の物は何も残っていない。原告名義の預貯金や現金などは,元々なく,貴重品は,原告が家を出るときにすでに持ち出していた。 (4)ア 原告の主張(4)アについて。被告とAは,車検も保険も切れた状態の原告名義の車を,被告とAの資金と労力で使えるようにしたものであり,原告からAへの名義の変更は,原告も了解済みのことである。また,生活費の不足から,平成13年8月29日にその車を売却することになったのも,原告が了解していたことである。売却代金57万円は,羽村(ママ)内での引越代に使用した。 Aが同年7月に車を購入したのは,自分の費用でしたことであり,原告の車の売却とは全く別のことである。 イ 原告の主張(4)イについて。被告がパートを辞めた理由は,人間関係ではなく,被告が病気になったことと,Aの産廃免許更新の手伝いなどで名古屋に行くことがあり,パートを度々休まざるを得なかったからである。 ウ 原告の主張(4)ウは,否認する。契約時に原告の両親を緊急連絡先として記入するように求められたが,結婚を反対されているとの事情を説明して,Aを緊急連絡先として記入した。保証人は,保証会社に依頼した。契約時に大喧嘩にはなっていない。 エ 原告の主張(4)エは,否認する。原告自身が,制服などはクリーニングに出す必要はないと判断していた。また,家族は原則的に風呂あるいはシャワーを毎日使っていたが,原告自身が面倒くさがって さらに詳しくみる:自ら風呂に入ろうとしなかった。 オ・・・ |
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