「ケア」に関する事例の判例原文:仮面夫婦による結婚生活の破綻
「ケア」関する判例の原文を掲載:活するようになった。 Aは,平成・・・
「客観的にみて婚姻関係はまだ破綻しているとはいえないとして、離婚請求が認められなかった判例。」の判例原文:活するようになった。 Aは,平成・・・
| 原文 | 社が支店長用として賃借したマンションで生活した。 原告は,平成6年4月に東京勤務となり,Fにおいて,再び被告及びAと同居して生活するようになった。 Aは,平成8年6月にEを卒業し,同年9月にGに入学した。 Aは,同校を平成11年6月に卒業し,ハワイで実施されたサマースクールに参加し,これに被告も同行していたが,その頃にDが入院し,被告とAは,平成11年8月,サマースクールの終了約1週間前に帰国し,Dは,その約1週間後に亡くなった。 Bは平成14年4月25日に亡くなり,同年6月に七七日法要と納骨が執り行われた。 Aは,平成14年6月頃,原告及び被告に対し,結婚した旨を報告した。 イ 被告は,原告と婚姻した以降平成14年頃まで,いわゆる専業主婦であって,原告の食事の用意や洗濯及びクリーニングその他の身の回りの世話については不足なくやっており,被告においてそうすることを嫌がったり,原告においてそうされることを拒むこともなかった。 また,原告と被告とは,Fにおいては,10畳のベッドルーム(主寝室という。)にダブルベッドを設置して寝ていたが,原告は,平成元年7月以降の単身赴任中も帰宅した折には主寝室で被告と寝ていたもので,Fで同居し生活した平成6年4月以降も平成12年初め頃まで,その状態は変わらなかった。 原告は,平成12年頃,腰痛のため下が固いところで寝ると称して居間で寝るようになり,その年の冬,原告は,原告用にダブルベッドを改良して主寝室で寝るようになり,他方,被告は,Aが使っている6.2畳のベッドルームあるいは居間で寝るようになった。 また,原告は,帰宅が遅い平日は麺類等の軽い夕食を時々とる程度であったが,週末は,原告,被告及びAの一家で夕食を食べ家族の団らんもあったのであり,家族旅行することもあった。もっとも,被告が秋田や大阪の単身赴任先を訪れたことはなく,原告においても被告を呼び寄せることもなかった。 ウ 原告の養父母であるB夫婦は,昭和63年頃からケア付マンションで生活していたが,被告は,Aを連れて,毎週のようにB方を訪れており,原告が単身赴任している間も,その状況は変わることはなかった。その後,平成8年前後頃からはAと一緒にB方を訪れることは少なくなったが,その後も,被告は一人で毎週のようにB方を訪れ,2か月に1回程度は,原告,被告及びAでB方を訪れていた。 また,平成7年頃までは,年始は,原告,被告及びAとB夫婦でホテルですごすことを年中行事としており,平成7年以降は,B方で年始を過ごすことを常としていた。 上記のとおり,Aのサマースクールで被告がハワイに行っていたときに,Dは入院し,被告は,平成11年6月,原告からその事実を伝えられ,被告とAは,平成11年8月,原告からDの病状が悪いことを伝えられ,サマースクールの終了を待たずに帰国した。Dはそれから約1週間後に亡くなったが,被告は,Dを見舞い,泊込みで付き添うなどした。 Dが亡くなった後Bが単身生活となったことから,原告は,被告に対し,Bを引き取って同居することを提案したことがあったが,実現はしなかった。 エ 被告は,2,3度原告との離婚を口にすることはあったが,Aの親権者や金銭的給付等の条件面まで話を発展させたことはなく,被告において,離婚後の生活を考えて仕事や住居を探したりするような具体的行動をとったことはなかった。 オ 原告は,Bの七七日法要及び納骨を済ませた直後である平成14年6月末か7月初め頃,被告に対し,離婚を切り出した。 その後,原告は,離婚の件を弁護士(原告側弁護士という。)に委任し,原告側弁護士は,平成14年7月18日頃に被告に対し原告との離婚の件を受任した旨の書簡を送り,何度か被告と会って離婚の条件について交渉した。原告は,原告側弁護士を代理人として,同年10月11日,東京家庭裁判所に離婚調停を申し立て,調停が3期日ほど実施されたが,被告において,かなりの額の金銭的な条件を提示したことから,条件面で合意に達せず,平成15年1月29日,不調となった。 被告においては,この間,条件いかんに関わらず離婚そのものを拒否する態度を表明した さらに詳しくみる:ことはなかったが,金銭的な条件面で合意に・・・ |
|---|
