離婚法律相談データバンク 子供に対する愛情に関する離婚問題「子供に対する愛情」の離婚事例:「互いに相手を思いやれず離婚…」 子供に対する愛情に関する離婚問題の判例

子供に対する愛情」に関する事例の判例原文:互いに相手を思いやれず離婚…

子供に対する愛情」関する判例の原文を掲載:て,前記のとおり月5万円を養育費として支・・・

「夫婦関係を修復する意欲が互いに全くないとして、離婚を認めた判例」の判例原文:て,前記のとおり月5万円を養育費として支・・・

原文 スを除く)である。別居後,原告は,被告に対して,前記のとおり月5万円を養育費として支払い続け,平成13年ころ以降月6万円に増額した。また,月に1,2度,子供たちと面接交渉し,原告の方から呼び出し,あるいは子供らの方から電話をかけて,面会している。
    被告は,平成7年に東京都の職員から練馬区の職員となって,区内の病院施設で勤務するようになり,現在の役職は主任主事であり,収入は年800万円弱(手取り600万円くらい)である。被告は,平成7年に現住所の分譲マンションを購入し,以後,その際の融資金2420万円のローンの支払をしている。別居後,被告は,子供らと一緒に居住し,前記原告の月々の養育費の分を除き,すべての生活・教育費用を負担している。
 (9)原告は,子供に対する愛情はあるが,被告と協力して夫婦としての共同生活関係を続けていく意欲を全く失っており,修復するつもりもない。
    被告は,両親が離婚しない状態で子供を育てたいという希望を表明している。しかしながら,被告は,原告を子供の父親として見たとき,子供は両親の愛情を受けて育つべきなのに,子供二人を置いて家を出た原告の態度は父親として無責任であると原告を非難している。他方で,被告は,原告を自分の夫ととして見たとき,夫としての原告と,妻としての自分との間を修復する気持ちは全くなく,むしろ単に法律上夫婦の形を整えつつ,実質は別居の状態を継続することを望んでいる。
 (10)現在,長男Aは高校2年生であり,二男Bは中学2年生であり,Aには原告   さらに詳しくみる:との思い出はあるが,Bが物心ついたときに・・・

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