離婚法律相談データバンク 子供に対する愛情に関する離婚問題「子供に対する愛情」の離婚事例:「互いに相手を思いやれず離婚…」 子供に対する愛情に関する離婚問題の判例

子供に対する愛情」に関する事例の判例原文:互いに相手を思いやれず離婚…

子供に対する愛情」関する判例の原文を掲載:方が資産状態が安定していること,子供らの・・・

「夫婦関係を修復する意欲が互いに全くないとして、離婚を認めた判例」の判例原文:方が資産状態が安定していること,子供らの・・・

原文
 (3)以上のとおりで,原告の離婚請求は理由がある。
 3 親権者について
   長男及び二男の親権については,長男及び二男が被告と同居し被告の養育を受ける状態が現在までほぼ10年間継続していること,その現在の環境をあえて変更して原告に親権を与えるべき事情は何ら存在しないこと,原告よりも被告の方が資産状態が安定していること,子供らの意向にも反しないと推認されることなどを考慮すると,長男及び二男の親権者を被告と定めるのが相当である。
       東京地方裁判所民事第7部
             裁 判 官  杉 山 正 己

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