「暴力による後遺障害」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻
「暴力による後遺障害」関する判例の原文を掲載:族4人で1日を過ごすなどしていたが,同年・・・
「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:族4人で1日を過ごすなどしていたが,同年・・・
| 原文 | 10月頃より,子供達を連れて東京に住むようになった。その間も,同年7月6日に平塚運動公園において家族4人で1日を過ごすなどしていたが,同年10月以降被告が東京に住むようになって以後は,被告は度々原告方に赴くようになり,公園などで家族4人で1日を過ごすことが多くなった。そして,平成12年4月頃よりは,被告は仕事をしていた原告の為に毎週火曜日と金曜日は保育園の送り迎えと子守をし,被告は原告方の鍵を渡されて週3日程度原告方に宿泊し,同年9月頃,被告は原告にノートパソコン及びプリンターを贈り,それらを使って被告と原告及び子供達は離れているときであってもメールや画像を送りあうようになり,再び協力し合って生活を共にするようになった。そして,温泉やスキーなど家族旅行に出かける他,休日毎に公園などで家族で過ごすようになり,夫婦関係は完全に修復していた。 (ウ)平成13年7月より平成14年6月まで 平成13年7月に,家族4人で諏訪湖畔に旅行した際,子供達が肺炎になったことをきっかけとして,原告は東京の家を引き払い,子供達と共に再び被告方において同居するようになった。 (エ)平成14年6月より同年11月まで 平成14年6月頃,原告は東京に家を借りることとし,転居をした。しかし,これは,原告が当面ダンスに打ちこむために,仕事の拠点として借りたものであって,被告も原告のダンスにかける情熱を思いやり,応援して転居を許したものである。事実,前述したように賃貸借契約の締結にあたっては被告の両親が保証人となっており,また,原告方の表札には被告の氏名が表示され,転居当初から被告は原告方の鍵を渡され,自由に出入りをしていたのであるから,原告方は同時に被告の家でもあり,被告は週2日程度は原告方 さらに詳しくみる:に宿泊していた。そして,同年10月頃には・・・ |
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