「健在」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻
「健在」関する判例の原文を掲載:後は,原告の離婚に対する態度が確定的にな・・・
「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:後は,原告の離婚に対する態度が確定的にな・・・
| 原文 | 事に参加していることについても,原告が子供達と父親との関係を考えて,できるだけ子供達と被告等とのふれあい等の機会を作ってきた結果であると認められ,必ずしも原告と被告との関係を表すものとは言えないこと(上記1(15)から(17)まで及び(21)),平成14年6月には,別居状態が再び始まっていること(上記1(20)),その後は,原告の離婚に対する態度が確定的になっていること(上記1(23),(24)),被告の仕事の状況にしても,原告のところに通って泊まっていた間は,実質的には絵画が描けないことになることなどを総合すると,原告と被告との夫婦関係は,性格や考え方の不一致なども相まって実質的に破綻しているとみるべきであって,婚姻を継続し難い事由があるものと認められる。 3 親権者の指定について (1)上記1(2),(26)によれば,A及びBは,現在7歳であり,小学校に通っていること,原告と居住していることが認められる。 (2)これに加え,これまでA及びBはいずれも母親である原告と共に生活してきており,姉妹が一緒に,同一の環境で生育することが望ましいこと,年齢がまだいずれも7歳と母親の監護を必要とする年齢であることからすると,親権者としては原告とするのが相当である。 被告は,自らも子供達の面倒をみてきたとするが,原告が仕事をしている週1,2日のことに過ぎないことや,家事全般についての役割を考えると,上記判断を覆すものとは言えない。 4 養育費について 上記1(27),(28)及びによれば,原告の収入は年間約240万円程度,被告の収入は年間320万円程度であることが認められ さらに詳しくみる:る。これに加え,被告がこれまでほぼ毎月1・・・ |
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