「支払を請求」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻
「支払を請求」関する判例の原文を掲載:だけであったが,自動車が動かないようにす・・・
「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:だけであったが,自動車が動かないようにす・・・
| 原文 | 告は被告方を訪問したが,その際,被告が原告との話し合いを求めたのに対し,原告が応じなかったところ,もみ合いとなり,原告の腕が自動車のドアに挟まれる形になったり,また,真っ暗な中,被告は,原告の乗ってきた自動車のボンネットを開け,エンジンプラグ付近をさわり,実際には,プラグのキャップのみがとれただけであったが,自動車が動かないようにする細工をしようとした。 (11)原告は,平成11年5月,甲府家庭裁判所都留支部に離婚の調停を申し立て,原告と被告との間では,平成11年9月30日,①原告と被告が当分の間現状どおり別居を続けること,②別居期間中の子供達の監護養育は事実上原告が行うこと,③被告が養育費等として毎月10日限り,12万円を支払うことなどを内容とする,夫婦関係調整調停が成立した。 (12)調停期間中,原告と被告は,平成11年7月に平塚で子供達を含めて会ったりしていたが,原告が,平成11年10月ころから,仕事の関係もあって東京都小平市に転居したのちは,被告が週に何回か訪ねて来たり,泊まっていくことなどがあった。 (13)被告は,平成11年12月末日,自分から子供達に会うためとして原告方に来たが,その後忘年会に出かけてしまい,翌朝まで帰ってこなかった。 (14)被告は,平成9年ころから,原告の両親との関係がこじれていたが,平成12年の正月明けころから,原告の両親は悪魔であるなどとしたメールを原告に送るなどして,原告の両親との関係は,決定的に壊れた。 (15)原告は,子供達と父親との関係も考え,また,原 さらに詳しくみる:告が仕事の場合には,被告に子供達の面倒を・・・ |
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