「スキー」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻
「スキー」関する判例の原文を掲載:状態となったが,被告は,鍵を原告から渡さ・・・
「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:状態となったが,被告は,鍵を原告から渡さ・・・
| 原文 | いて,被告が対応しなかったため,原告は,翌日まで続いた子供の高熱を心配し,町立病院が休診であったにもかかわらず,被告が動かなかったため,東京の病院まで,診察を受けに行き,薬をもらうなどした。 (20)原告は,平成14年6月,仕事のためとして被告や被告の両親の了解を得て,東京都田無市(当時。現西東京市)に家を借りるようになり,子供達を連れて家を出て,再び別居状態となったが,被告は,鍵を原告から渡されており,原告方を訪れていた。 (21)原告は,平成14年7月から8月にかけて,夏休みに入った子供達を被告のところで過ごさせてたが,被告がお盆も山梨で過ごさせるとして,口論になった。その後,原告は,被告や被告の両親に対し,幼稚園の最後の運動会であるからとしてその案内をして,被告や被告の両親がこれに参加したり,子供達の合唱会の案内をし,被告や被告の母が見に来たことがあった。 (22)原告は,平成14年11月22日,子供達の誕生日であったため,幼稚園を休ませて出かけることにしていたが,被告から,問い合わせ等のメールが頻繁に来た。 (23)このころから,原告は,自宅の2カ所の鍵のうち,被告に渡していなかった方の鍵をかけるようになり,被告は,原告方に入れなくなった。 (24)原告は,平成14年11月13日,甲府家庭裁判所都留支部に,離婚調停を申し立てた。 (25)被告は,平成15年になって,東京家庭裁判所に対し,夫婦関係調整の調停を申し立てた。 (26)AとBは,現在7歳であり,原告と居住し,小学校に通っている。 (27)原告の収入は,月21,22万円程度であり,平成15年では,年間約240万円であった。 (28)被告の収入は,不動産の管理 さらに詳しくみる:料名目で月17,18万円のほか,絵画塾で・・・ |
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