離婚法律相談データバンク 全般に関する離婚問題「全般」の離婚事例:「性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻」 全般に関する離婚問題の判例

全般」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻

全般」関する判例の原文を掲載:のが作成できずにいた。  (7)原告と被・・・

「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:のが作成できずにいた。  (7)原告と被・・・

原文 行った。
 (6)被告は,子供達が生まれた後の生活上の家事等については,ある程度行っており,そのおかげで原告も出産後4か月で仕事(ジャズダンス等のインストラクター)に復帰できるなどしたが,その代わりに自ら作成する絵画については,満足のいくものが作成できずにいた。
 (7)原告と被告は,夫婦げんかが絶えなかったが,平成10年8月ころ,原告の卵管破裂等による入院によって下りた保険金を使用して,平成10年8月ころ,パソコンを購入したところ,被告は,パソコンに夢中になるなどし,また,暴力的になって,ベニヤ板製の襖を蹴破る等したことなどから,原告との間で,子供達の面倒を見るときは①酒を飲まない,②パソコンはしない,③火の始末に気を付けるなどの約束した。
 (8)原告は,平成11年1月23日,被告が子供達の面倒の見ているときに,その見方やおもちゃがストーブのそばにあったことなどから,上記約束を守っていないとして被告と口論になったが,原告が振り回したおもちゃが被告に当たったため,被告が怒り,手拳で胸部を殴打され,加療約4週間を要する肋骨骨折の傷害を負った。なお,被告は,高校生時代に空手をやっていた。
 (9)原告と被告は,平成11年1月24日より別居を開始した。
 (10)原告は,平成11年3月23日ころ,原告は被告方を訪問したが,その際,被告が原告との話し合いを求めたのに対し,原告が応じなかったところ,もみ合いとなり,原告の腕が自動車のドアに挟まれる形になったり,   さらに詳しくみる:また,真っ暗な中,被告は,原告の乗ってき・・・