「全般」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻
「全般」関する判例の原文を掲載:13年7月,子供達を連れて信州の諏訪湖近・・・
「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:13年7月,子供達を連れて信州の諏訪湖近・・・
| 原文 | 原告が仕事の場合には,被告に子供達の面倒を見てもらうこともあり,別居中においてもできるだけ,被告と子供達のふれあいの機会を作る努力をしていた。 (16)原告と被告は,平成13年7月,子供達を連れて信州の諏訪湖近くに出かけたが,子供達が発熱し,肺炎になったため,被告実家の近くの上野原町の病院に1週間ほど入院させた後,医師の薦めにより,山梨で静養させることにした。そのため,原告は,しばらく東京と山梨を往復する生活を続けたのち,同年8月には,山梨に戻ることとし,実質的にまた4人での生活が始まった。 (17)原告と被告は,山梨での同居生活が再開した後,家族でスキーなどの旅行に出かけることもあったが,その一方,生活費のことなどを中心として,口論が絶えなかった。 (18)その後,平成14年の正月が過ぎてからは,夫婦げんかが絶えず,同年3月には,子供達が寝る時間になってまで,被告が子供達をモデルとしてデッサンをしていたことから口論になり,原告は,被告から,首を捕まれる等して,台所の外に出される等した。 (19)平成14年5月ころには,原告の仕事での外出中の子供の発熱について,被告が対応しなかったため,原告は,翌日まで続いた子供の高熱を心配し,町立病院が休診であったにもかかわらず,被告が動かなかったため,東京の病院まで,診察を受けに行き,薬をもらうなどした。 (20)原告は,平成14年6月,仕事のためとして被告や被告の両親の了解を得て,東京都田無市(当時。現西東京市)に家を借りるようになり,子供達を連れて家を出て,再び別居状態となったが,被告は,鍵を原告から渡されており,原告方を訪れていた。 (21)原告は,平成14年7月から8月にかけて,夏休みに入った子供達を被告のところで過ごさせてたが,被告がお盆も山梨で過ごさせるとして,口論になった。その後,原告は,被告 さらに詳しくみる:や被告の両親に対し,幼稚園の最後の運動会・・・ |
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