離婚法律相談データバンク 授乳に関する離婚問題「授乳」の離婚事例:「性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻」 授乳に関する離婚問題の判例

授乳」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻

授乳」関する判例の原文を掲載:ス教室からの収入が約20万円であったこと・・・

「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:ス教室からの収入が約20万円であったこと・・・

原文 均6,7人程度の出席であり,授業料は出席したときのみ1回1700円に設定していることから,教室から得る収入は月2万円程度である。そして,被告は画業に勤しんでいるが,絵が売れないこともあり,将来に渉って確実性のある収入とは到底言えない。とすれば,被告の定期的な収入は,月20万円程度である。そして,原告も働いており,その収入の詳細は不明であるが,少なくとも平成8年当時はダンス教室からの収入が約20万円であったことを鑑みれば,現在も少なくとも同程度の収入があると推測される。
    これに基づき,「簡易迅速な養育費等の算定を目指して一養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」(東京・大阪養育費等研究会)判例タイムズ1111号(2003年4月285頁以下)の(3段階の計算式)に従って計算したところ,
   ① 10万8000円(基礎収入)=20万円(総収入)×0.54
   ② 5万6571円(子の生活費)=10万8000円(義務者の基礎収入)×55+55(子の指数+子の指数)/100+55+55(義務者の指数+子の指数)
   ③ 2万8285円(義務者の養育費分担分)=5万6571円(子の生活費)×10万8000円(義務者の基礎収入)/10万8000円(権利者の基礎収入)+10万8000円(義務者の基礎収入)
   となる。
    とすれば,原告及び被告の生活状況に照らせば,子供達の養育費として,それぞれ1か月6万円(合計12万円)は被告に対して過大な負担を要求する主張である。よって,万が一,原告と被告が離婚するとしても,多くともそれぞれ1か月1万5000円(合計3万円)が適正な養育費とい   さらに詳しくみる:うべきである。  (4)慰謝料について ・・・

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