離婚法律相談データバンク 合間に関する離婚問題「合間」の離婚事例:「夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻」 合間に関する離婚問題の判例

合間」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻

合間」関する判例の原文を掲載:月ころ)     また,原告は,Cの誕生・・・

「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:月ころ)     また,原告は,Cの誕生・・・

原文 始めるきっかけとなった一言でした」(同月20日ころ)
   ③ 「こんばんは?」「1日会わないと不安発作の前兆」(平成13年1月ころ)
    また,原告は,Cの誕生日である平成12年○月○日には,メールによるグリーティングカードを送信したのに対し,Cから原告に対し,「らぶらぶX1ぴょんヘス・」との記載がされたグリーティングカードが送信された。
 (3)原告と被告は,平成11年8月ころ,正式に結婚する意思を固め,平成11年9月13日,本件マンションを2人の名義で購入した。本件マンションの購入代金は8480万円で,諸費用が452万9216円であり,合計8932万9216円であり,このうち4872万9216円を原告(4170万円はローン),4060万円を被告(2000万円はローン)がそれぞれ負担した(被告の負担が原告よりも少ないのは,内装費用や家具の購入資金として被告が1210万円を支出したことによる。)。
    原告は,同年8月ころから,次第に被告との性交渉を拒むようになった。
 (4)原告と被告は,平成12年4月21日,ハワイで結婚式を挙げ,同年8月4日に婚姻の届出をした(なお,入籍日は,原告と被告の話合いにより,原告の祖母の誕生日である同日が選ばれた。)。そして,同年11月には,完成した本件マンションに入居した。
    原告は,それ以   さらに詳しくみる:前は,月額13万円を家賃分として被告に手・・・