「第三者」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻
「第三者」関する判例の原文を掲載:2)慰謝料について ア 被告が原告・・・
「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:2)慰謝料について ア 被告が原告・・・
| 原文 | 品代(月額約5万円)等であり(以上合計約36万円),共同生活を維持するために必要な費用は27万2097円程度である(各自が負担すべき公租公課,住宅ローン等を除く。)。 また,別居後の婚姻費用は,被告は既に強制執行を行っているから,財産分与の対象にならない。建物修繕積立金等は,本件マンションを使用している被告が負担すべきものである。 (2)慰謝料について ア 被告が原告から言葉による暴力や精神的虐待を受けていたとの事実や,仮面うつ病となった事実については否認する。これらの精神的虐待を受けていたのは,むしろ原告であり,被告の状態は極めて健康であった。訴訟等を提起した事実は認めるが,このうち損害賠償訴訟については,被告が原告の印鑑証明書等を無断で取得したことによる慰謝料請求(一部認容により確定)であり,これを不当ということはできない。 イ 原告が福岡に渡航した事実は認めるが,C及び他の女性との間の不貞行為や,風俗店に通っていたとの事実は否認する。原告が福岡に行ったのは,被告との生活から離れるため,祖母や従兄弟の家を訪問していたものである。 ウ 原告が本件和解期日において,被告に対し,合鍵の引渡しを要求したこと,同居した場合は新聞沙汰になるようなことが起きるかもしれないと述べたことは認める。しかし,前者については,原告が本件マンションの共有持分権を有し,かつ,自己が以前使用していた合鍵の引渡しを求めたものであるから,不当ではなく,上記発言も,離婚できないなら同居をせざるを得ないとの前提で述べたものであり,脅迫に当たるものではない。 エ 損害額については否認ないし争う。 (3)相殺の抗弁 被告は,平成18年9月14日,同 さらに詳しくみる:居又は婚姻解消まで月額12万円の婚姻費用・・・ |
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