離婚法律相談データバンク 第三者に関する離婚問題「第三者」の離婚事例:「夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻」 第三者に関する離婚問題の判例

第三者」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻

第三者」関する判例の原文を掲載:間に合計14回に上った(長崎旅行の帰路に・・・

「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:間に合計14回に上った(長崎旅行の帰路に・・・

原文 ,その結果,次第に両者の関係は修復されていった。
 (5)Cは,平成13年3月末ころ,福岡県北九州市に転居したが,そのころから,原告は,被告に当直であるなどと偽ったり,あるいは,被告がフライトで留守にする期間に被告に内緒で,福岡に渡航するようになり,その回数は平成15年6月までの間に合計14回に上った(長崎旅行の帰路に立ち寄った1回を含む。)。これに対し,Cは,平成15年3月までの間,月1回程度,上京していたが,それらの時期は,その多くが,原告が被告に対し,宿直日である旨説明していた時期と重なっている反面,原告が福岡に滞在している時期とは重なっていなかった。また,平成14年10月25日には,原告からCの銀行口座に対し,3万円の送金がされている。
 (6)被告は,平成14年1月からパートタイムに切り替えたため,その収入は平成13年度が約950万円であったものが,平成14年度が約762万円,平成15年度が約831万円と下がるようになった。その一方,原告は,平成14年10月から,茨城県のI病院に勤務し始め,収入も,平成13年度は約979万円であったが,平成14年度が約1280万円,平成15年度は約1651万円となっていた。
    原告と被告の共同生活における支出は月額合計約90万円であった(税金,被告の習い事や観劇等の費用も含む。)ところ,原告は,自己の収入の増加について被告に話さず,従前同様,生活費として月額26万円を交付し,かつ,水道光熱費等(約5万8000円)の負担をするだけであったため,被告は,足りな   さらに詳しくみる:い分には自己の収入や貯蓄を充てていた。 ・・・