離婚法律相談データバンク 費用を負担に関する離婚問題「費用を負担」の離婚事例:「夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻」 費用を負担に関する離婚問題の判例

費用を負担」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻

費用を負担」関する判例の原文を掲載:らず被告と一緒に食事をし,同じベッドで就・・・

「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:らず被告と一緒に食事をし,同じベッドで就・・・

原文 などと,次第に暴言がエスカレートしていった。
    しかし,原告は,上記のような態度をとりながらも,相変わらず被告と一緒に食事をし,同じベッドで就寝するなどしていた。
    以上のような原告の言動により,被告は,同月2日,急性胃炎との診断を受けるに至った。
 (10)原告は,平成15年5月7日,一方的に,離婚届に署名押印して被告に交付した上,「早く離婚しろ」などと迫るとともに,「僕は夜寝ている間,血まみれにされる。刺される。刺すなよ。」などと述べた。そして,原告は,同月8日から12日までのフライトを終了して帰宅した被告に対し,「お前は痴呆だ」等と述べたことから,被告が「今日は別室で寝てほしい」旨申し入れた。それ以降,原告は,被告と別室で寝るようになった。
    原告は,同月13日,被告に対し,「Y1を燃やす日だ。早く燃やさないとなあ」などと述べ,また,同月15日には,本件マンション取得時の金銭の出入りについて疑問を持ち始め,それ以後,連日のように,被告に対し,「俺の金をネコババした。」,「早く返せ。」などと述べて執拗に被告を責め立てた。
    被告の母は,同月16日に電話で話した被告の様子から,被告が心配になり,同月20日,上京して本件マンションを訪れたところ,被告が精神的,肉体的に衰弱していたため,原告の承諾を得て,それ以降,本件マンションに滞在することとなった。
 (11)原告は,平成15年5月22日以降,被告を完全に無視するようになったため,被告は,コミュニケーションをとろうと,声を掛けたり,手紙やメモを渡したりしたが,原告の態度に変化はなかった。
    被告は,同月26日午前4時ころ,トイレに起きた際,原告から,「すぐ金について調べろ。」,「お前を人格障害の患者としてしか見ない」などと言われた。これにより,ショックを受けた被告は,精神的に不安定となり,同日,精神科を受診したところ,仮面うつ病の疑いとの診断を受けた。
    さらに,原告は,同年6月9日,被告に対し,「君は患者だ。病院で山ほど見てるよ。」などと述べた。
 (12)被告は,原告が本件マンションの持分を第三者に売却すると述べていたことなどが気に掛かり,被告の父に相談をしたところ,何かの防護策になるとのアドバイスを受け,平成15年6月11日,原告に無断で,原告の印鑑登録カードを使用して原告の印鑑証明書6通を取得したほか,戸籍謄本及び住民票を各6通取得した。
    原告は,同月12日,本件マンションから退去したが,その際,原告は,本件マンションにいた被告及び被告の両親に対し,激興して怒鳴りつけるなどし,隣人が駆け付ける騒ぎとなった。
 (13)被告は,平成15年8月7日,東京家庭裁判所に対し,婚姻費用の分担調停を提起し,平成17年1月28日,原告に対し,平成15年8月以降の婚姻費用として月額12万円の支払を命ずる審判が出された(平成16年(家)第4138号)。これに対し,原告は東京高等裁判所に対して抗告した(平成17年(ラ)第386号)ものの,平成17年4月8日,抗告棄却の決定が出されたため,同月20日,被告に対し,同年3月分までの婚姻費用を支払った。しかし,原告は,それ以後の分を支払わず,同年5月26日付けで,東京家庭裁判所に対し,婚姻費用分担(減額請求)の調停を申し立てた(平成17年(家イ)第3803号)。そのため,被告は,平成18年9月14日,上記審判に基づき,原告の診療報酬請求権につき債権差押命令を得た(東京地方裁判所平成18年(ル)第6221号)。原告は,同年11月22日,東京家庭裁判所から,婚姻費用   さらに詳しくみる:減額の請求につき却下の審判を受け(平成1・・・

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