離婚法律相談データバンク マンションを購入に関する離婚問題「マンションを購入」の離婚事例:「夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻」 マンションを購入に関する離婚問題の判例

マンションを購入」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻

マンションを購入」関する判例の原文を掲載:そして,以上の事実について,原告が著しく・・・

「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:そして,以上の事実について,原告が著しく・・・

原文 る時期が重なっていないこと,原告がCに対して送金している事実があること,そして,以上の事実について,原告が著しく不合理な弁解に終始していることが認められ,これらの事実を総合すれば,原告とCが婚姻前から別居時まで何らかの交際を続けており,少なくとも原告においては,Cに恋愛感情を抱いていた時期があることも認められる。しかしながら,原告と被告との間の性交渉がほとんどなかったという事実を考慮しても,上記事実をもって,原告がCと不貞行為(性交渉)を行っていたという事実まで推認することはできない。
    また,被告は,原告がD,E,F,G等複数の女性との交際をし,また,風俗店にも頻繁に通っていたと主張するが,婚姻期間中,原告がこれらの行動をとっていたとの事実を認めるに足りる証拠はない(これらの事実をうかがわせる記載がされたメール(乙36~40,42(いずれも枝番号を含む。))も,証拠として十分ではない。)。
 (2)しかしながら,前記認定のとおり,原告は,婚姻当初から別居に至るまで,正当の理由なく,ほぼ全面的に被告との性交渉を拒否し続けており,子供を望んだ原告が真剣に性交渉を求めたところ,原告は,それに取り合うことなく,突然一方的に離婚を言い出し,翻意を求める被告に対し,何ら理由を説明もせず,異常とも思える発言を執拗に繰り返し,その結果,被告は急性胃炎及び仮面うつ病の疑いとの診断を受けるに至ったものである。そして,原告は,一方的に別居を開始した後,婚姻関係を解消すべく,被告に責任があるかのような虚偽の事実を作出   さらに詳しくみる:して本訴を提起した上,被告に対して侮辱的・・・

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