「親近者固有慰謝料請求事例」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻
「親近者固有慰謝料請求事例」関する判例の原文を掲載:る夫婦共有財産と解すべきところ,原告と被・・・
「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:る夫婦共有財産と解すべきところ,原告と被・・・
| 原文 | 1項5号の婚姻を継続しがたい重大な事由が存在するものと認められる。 3 財産分与について 被告は,反訴において,財産分与を請求する。財産分与の対象となる財産は,別居時に存在する夫婦共有財産と解すべきところ,原告と被告の間に分与の対象となる夫婦共有財産の存在を認めるに足りる証拠はない。被告は,別居直前の平成15年6月6日現在でシティバンク五反田支店に約200万円の預金を有していたと主張するが,その存在も,それが別居時である同月16日の時点で存在していたことを認めるに足りる証拠はない。 被告は,原告の社会的地位に対する寄与について無形の財産として分割の対象とすべき旨主張するが,分与対象財産が存在しない以上,その前提を欠くものといわざるを得ない。 したがって,被告の財産分与の請求は認めることができない。 4 慰謝料について (1)まず,被告は,原告にはCや他の女性との間に不貞行為があったと主張する。前記のとおり,原告が被告との婚姻の前後に,Cに対して恋愛感情を抱いている趣旨のメールを複数送っており,Cからも,それに応じるかのような趣旨のメールが送られていること,Cが福岡県北九州市に転勤した後,原告が被告に内緒で,複数回,福岡に渡航し,Cも頻繁に上京しているところ,原告が福岡に滞在している時期とCが上京している時期が重なっていないこと,原告がCに対して送金している事実があること,そして,以上の事実について,原告が著しく不合理な弁解に終始していることが認められ,これらの事実を総合すれば,原告とCが婚姻前から別居時まで何らかの交際を続けており,少なくとも原告においては,Cに恋愛感情を抱いていた時期があることも認められる。しかしながら,原告と被告との間の性交渉がほとんどなかったという事実を考慮しても,上記事実をもって,原告がCと不貞行為(性交渉)を行っていたという事実まで推認することはできない。 また,被告は,原告がD,E さらに詳しくみる:,F,G等複数の女性との交際をし,また,・・・ |
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