「発展」に関する事例の判例原文:同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!
「発展」関する判例の原文を掲載:に発展することもあった。 (6)その後・・・
「婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとしながら、離婚の原因を作ったといえる夫からの離婚請求は認められないとして、夫と妻の離婚を認めなかった判例」の判例原文:に発展することもあった。 (6)その後・・・
| 原文 | たか否かはともかく,原被告間には,原告の女性問題等を理由とした口論が頻繁にあり,また,口論から離婚話に発展することもあった。 (6)その後,原告は,平成8年5月1日,△△のマンションを出て××の自宅に単身居住するようになり,以後,現在に至るまで,原被告は,別居している。ただし,その後も,原被告は,家族で国内外の旅行に出かけたり,外食をしたりすることがあった。 (7)ところで,原告は,遅くとも平成8年ころ,Aと知り合い,平成11年8月には,同人と海外旅行に参加したり,後記(8)の調停申立事件の係属中である平成12年9月には,同人と二人で海外旅行に出かけたりしたほか,遅くとも同年以降は,同人方に出入りするようになり,現在も,同人との交際を継続している。 (8)原告は,東京家庭裁判所に対し,同年4月5日,被告を相手方として夫婦関係調整調停の申立て(同裁判所同年(家イ)第2084号)をしたが,同申立事件は,同年11月30日,不成立により終了した。 (9)原告は,平成13年11月6日,本訴を提起した。 (10)原告は,本人尋問において,原被告間の婚姻関係が修復される余地はない旨供述するほか,離婚給付として△△のマンションを被告に分与した上,その残ローン約5400万円のうち,約1000万円を□□の別荘の売却代金により返済し,残り さらに詳しくみる:の約4400万円の半額程度を原告において・・・ |
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