「異常な浪費」に関する事例の判例原文:同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!
「異常な浪費」関する判例の原文を掲載:400万円のうち,約1000万円を□□の・・・
「婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとしながら、離婚の原因を作ったといえる夫からの離婚請求は認められないとして、夫と妻の離婚を認めなかった判例」の判例原文:400万円のうち,約1000万円を□□の・・・
| 原文 | 1月6日,本訴を提起した。 (10)原告は,本人尋問において,原被告間の婚姻関係が修復される余地はない旨供述するほか,離婚給付として△△のマンションを被告に分与した上,その残ローン約5400万円のうち,約1000万円を□□の別荘の売却代金により返済し,残りの約4400万円の半額程度を原告において負担する用意がある旨供述している(なお,原告の供述によれば,■■の別荘には剰余価値がないとのことである。)。 (11)また,原告は,被告が本訴の係属中に原告を相手方として東京家庭裁判所に申し立てた婚姻費用の分担調停申立事件(同裁判所平成14年(家イ)第1691号)において成立した調停に従い,被告に対し,平成14年3月分から現在まで,1か月23万円の婚姻費用分担金を支払っている。 (12)なお,原被告が同居していた当時,原告においても,膨大な書籍,資料等の整理整頓をしていなかったものであり,被告のみが家の中の整頓整頓をしない異常な粗雑性を有していたとの事実を認めるに足りる証拠はない。同様に,被告が離婚原因を構成するといえるほどの異常な潔癖性を有していたとの事実を認めるに足りる証拠はない。 (13)また,被告が離婚原因を構成するといえるほどに社会性を欠いていたとの事実を認めるに足りる証拠はない。 (14)さらに,原告においても,女性に対する贈り物であるか否かはともかく,高価なブランド品等を購入することが珍しくなかったものであり,被告のみが浪費癖を有していたとの事実を認めるに足りる証拠はない。 (15)なお,被告が原告の仕事に対する配慮をしなかったとの事実を認めるに足りる証拠はない。 2 争点1(婚姻を継続し難い重大な事由)について 前記認定のとおり,原被告は,平成8年5月1日から現在に至るまで約7年半にわたって別居しているところ,家庭裁判所の調停を経て本訴に至っても,原告の離婚の意思は固いといえ,また,前記認定事実によれば,原告は,現在に至る さらに詳しくみる:まで,少なからぬ期間,Aと交際していると・・・ |
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