「婚姻費用分担調停申立事件」に関する事例の判例原文:同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!
「婚姻費用分担調停申立事件」関する判例の原文を掲載:も,いずれはこれを解消し,被告と穏やかな・・・
「婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとしながら、離婚の原因を作ったといえる夫からの離婚請求は認められないとして、夫と妻の離婚を認めなかった判例」の判例原文:も,いずれはこれを解消し,被告と穏やかな・・・
| 原文 | ウ 原告が被告と別居したのは,浮気の相手であるAと自由に暮らすためであるが,原告は,以前にも,何度も浮気をしており,中には,7年程度続いたものもあった。今回のAとの関係についても,原告において病気にかかっているようなものであり,原告も,いずれはこれを解消し,被告と穏やかな老年生活を送ることになると考えられる。 2 有責配偶者性について 【被告】 (1)原告は,平成5年ころからAと交際していたところ,被告からこれを非難されるなどしたため,平成8年5月1日,勝手に家を出たものである。 (2)このように,原告は,自己の女性関係を原因として勝手に別居を始め,夫婦関係調整調停の申立て及び本訴の提起を行ったものであるから,仮に原被告間の婚姻関係が破綻しているとしても,原告は,有責配偶者に該当する。 【原告】 被告の主張のうち,原告がAと交際していることは認めるが,その余は否認し争う。原告がAと真剣に交際するようになったのは,原被告間の婚姻関係が破綻した後であるから,原告は,有責配偶者に該当しない。 3 有責配偶者の離婚請求が認容されるべきである事情について 【原告】 (1)原被告は,平成7年5月1日以降,既に相当の長期間別居している。なお,別居期間が相当の長期間に及んでいるか否かを判断するに当たっては,原告の前記1(2)クの主張事実(被告が不動産以外の被告管理にかかる財産の状況を明らかにしないため,原被告間の夫婦としての信頼関係が完全に失われていること)を考慮するべきである。 (2)原被告の長女は既に大学を卒業しており,原被告間には,未成熟子がいない。なお,長女は,原被告の離婚に反対していない。 (3)原告は,財産分与として,時価4500万円相当のマンションを被告に分与した上,その残ローンを支払う旨申し出ている。 (4)被告は,将来,実母が居住している不動産(約50坪)を取得することとなっており,上記(3)のマンションを賃貸すれば,月額40万円程度の賃料収入が見込まれるから,これにより,被告の将来の扶養にも十分である。 (5)原告は,被告に対し,婚姻費用分担調停申立事件において成立した調停に従い,平成14年3月分以降の婚姻費用(1か月23万円)を支払ってきている。 (6)以上からすると,仮に原告が有責配偶者に該当するとしても,本訴請求は認容されるべきである。 【被告】 原告の主張は争う。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実 証拠(甲1ないし8,17,24,乙1,2の1ないし12,乙3ないし6,16の1ないし7,17の1ないし11,乙18ないし23,24の1ないし4,25の1及び2,乙28,29,34ないし41,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)原告(昭和19年○月○日生)は,B大学教授の職にあるかたわら,著述業等にも従事する者である。 (2)原告は,C大学助教授の職にあった当時,同大学の学生であった被告(昭和25年○○月○○日生)と知り合い,原被告は,昭和50年1月30日,婚姻の届出をした。その後,昭和54年○月○○日には,原被告間の長女が出生した(原被告間にその余の子はない。)。 (3)原告は,婚姻前から,東京都文京区(以下略)に所在する土地建物(以下「××の自宅」という。)を所有し,原被告は,婚姻後,同所に居住していたものであるが,原告は,その仕事場を確保するなどの目的で,平成4年3月16日ころ,同区(以下略)に所在するマンション(以下「△△のマンション」という。)を自己の名義で購入した。しかし,被告及び長女も,△△のマンションにおいて生活することになり,結局,原被告の生活の本拠は,××の自宅から△ さらに詳しくみる:△のマンションに移った。なお,原告は,△・・・ |
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