離婚法律相談データバンク 婚姻費用分担調停申立事件に関する離婚問題「婚姻費用分担調停申立事件」の離婚事例:「同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!」 婚姻費用分担調停申立事件に関する離婚問題の判例

婚姻費用分担調停申立事件」に関する事例の判例原文:同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!

婚姻費用分担調停申立事件」関する判例の原文を掲載:らに,原告においても,女性に対する贈り物・・・

「婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとしながら、離婚の原因を作ったといえる夫からの離婚請求は認められないとして、夫と妻の離婚を認めなかった判例」の判例原文:らに,原告においても,女性に対する贈り物・・・

原文 有していたとの事実を認めるに足りる証拠はない。
 (13)また,被告が離婚原因を構成するといえるほどに社会性を欠いていたとの事実を認めるに足りる証拠はない。
 (14)さらに,原告においても,女性に対する贈り物であるか否かはともかく,高価なブランド品等を購入することが珍しくなかったものであり,被告のみが浪費癖を有していたとの事実を認めるに足りる証拠はない。
 (15)なお,被告が原告の仕事に対する配慮をしなかったとの事実を認めるに足りる証拠はない。
 2 争点1(婚姻を継続し難い重大な事由)について
   前記認定のとおり,原被告は,平成8年5月1日から現在に至るまで約7年半にわたって別居しているところ,家庭裁判所の調停を経て本訴に至っても,原告の離婚の意思は固いといえ,また,前記認定事実によれば,原告は,現在に至るまで,少なからぬ期間,Aと交際していると認められるのであるから,原被告が別居後も家族で国内外の旅行に出かけたり,外食をしたりすることがあったとの事実を考慮してもなお,現時点において,原被告間の婚姻関係につき,その回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻していることは明らかであり,したがって,原被告間には,婚姻を継続し難い重大な事由があるというべきである。
   この点,被告は,今回の原告とAとの関係については,原告において病気にかかっているようなものであり,いずれは原告がこれを解消して被告とともに生活することになると考えられる旨主張するが,上記説示したところに照らすと,社会通念上,もはや,そのように期待することが現実的であるということはできないといわざるを得ない。
 3 争点2(有責配偶者性)について
   前記認定事実によれば,原被告の婚姻関係が上記2の程度にまで破綻するに至った最大の要因は,原告が主張するような被告の性格等ではな   さらに詳しくみる:く,原被告が約7年半にわたって別居してい・・・

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