「課程」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例
「課程」関する判例の原文を掲載:重大な事由が存するから,原告と被告とを離・・・
「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:重大な事由が存するから,原告と被告とを離・・・
| 原文 | したものであり,民法770条1項5号所定の婚姻を継続し難い重大な事由が存するから,原告と被告とを離婚することを求める。 エ 被告が原告に対し,暴言,暴力行為等を行った事実はいずれも否認する。 なお,レストランで被告が原告を置き去りにしたというのは,近所のファミリーレストランに出かけたときに,原告が被告を置いて席を立ってしまい,被告が帰ろうと声をかけても動かなかったため,被告が先に自動車で帰ったものである。また,原告は,被告がホテルの部屋から原告を追い出したとも述べるが,これは平成11年夏の旅行中に,被告がクーラーを入れようとしても原告が切ってしまうので,被告が別の部屋をとりたい旨申し出たところ,原告が部屋を出て別室をとったものであり,翌日も旅行を続けている。更に,原告が尿路結石になったことや発熱したことはあったが,これに対し,被告は,夜中に原告を自動車で病院に連れて行ったことが3回くらいある。 (2)慰謝料請求の当否 (原告) 原告は,被告の言動による圧迫を受け続け,婚姻を破綻させられたものであり,これによる原告の精神的苦痛に対する離婚慰謝料の相当額は,500万円を下らない。 (被告) 原告と被告との婚姻破綻は原告の責めに帰すべき事由によるものであり,原告の継続的な暴力,暴言,嫌がらせ,後記の金銭流用及び被告を騙した無断での人工妊娠中絶といった行為及びこれによる婚姻破綻による被告の精神的苦痛に対する慰謝料相当額は,500万円を下らない。 (3)財産分与申立ての当否 (原告) 財産分与に関する原告の主張は,別紙1のとおりである。(ただし,原告は,原告名義の婚姻前資産及び婚姻破綻時資産の合計欄の数値をそれぞれ258万9940円,536万5573円と主張したが,その内訳によれば,明らかに258万9920円,339万5573円の誤記と解されるので,別紙1は便宜上かかる明白な誤記を訂正したものである。) (被告) ア 財産分与に関する被告の主張は,別紙2のとおりである。 イ 原告の婚姻破綻時資産のうち隠匿金に関する主張は,以下のとおりである。 (ア)別紙2記載の隠匿金-1 婚姻期間中,被告は,原告に対し,原告が管理していた銀行口座(D銀行根津支店普通預金口座,E銀行市川支店普通預金口座)に給料等の名目で振込入金されるもののほか,手渡しで生活費を渡していたが,この手渡しによる金員の多くは原告によって一旦上記銀行口座に入金されて出金されていたから,交付された生活費は,少なくとも上記銀行口座の入金額を下らない。その総額は,以下のとおり平成7年から平成12年の間に総額1985万1787円となっているが,平成12年12月末現在の同口座の残高は55万0464円(D銀行口座につき平成9年末時点で67円,E銀行口座で平成12年末時点で55万0397円の合計金額)となっているから,生活費として交付された額は1930万1323円を下らない。 平成7年 256万5922円 平成8年 349万1635円 平成9年 321万4197円(第一勧銀口座162万6044円,E口座158万8153円) 平成10年 278万9473円 平成11年 303万6958円 平成12年 475万3602円 合計 1985 さらに詳しくみる:万1787円 その間の生活費・・・ |
|---|
