離婚法律相談データバンク 「教師」に関する離婚問題事例、「教師」の離婚事例・判例:「夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻」

教師」に関する離婚事例・判例

教師」に関する事例:「夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻」

「教師」に関する事例:「離婚および一部の親権が認められた事例」

キーポイント 離婚についてはお互い合意をしていますが、親権について争っています。家庭内の事情やどちらと長く暮らしているかなどがポイントです。
事例要約 1 登場人物
夫(原告 訴えた人)と妻(被告 訴えられた人)は昭和61年2月8日に夫婦となりました。
二人にはみゆき(長女)、まさお(長男)、あけみ(次女)がいます。(全て仮名)
2 夫婦関係の悪化
妻は平成12年夏ころから夫に対し、家庭内でうまくいかないことがあると、原因は全て夫に原因があると言うようになりました。
しばらくすると、夫の存在が家庭の雰囲気を悪くすると言い、夫は実家に戻るように言われ別居状態となりました。
3 みゆきと妻の関係の悪化
高校受験を巡って意見が衝突するようになり、みゆきは妻を怖く感じるようになったため、夫がみゆきを引き取り、実家で一緒に暮らすようになりました。その後みゆきは一度は妻の元へ戻りますが、やはり一緒に生活できないので、再び夫と一緒に暮らしています。
4 再び同居へ向けて
夫は新しい家へ引っ越しをする際、妻へ同居を求めましたが、応じませんでした。
5 離婚について
夫は同居をするか離婚をするかと迫ったところ、離婚はするが、現在の生活費では足りないと言い、夫婦関係調整調停の申し立ても行いましたが、養育費の問題で解決しませんでした。
6 夫の訴え
離婚の請求と兄弟姉妹は一緒に暮らしていくほうがよいことと、経済的な安定もあるため、三人の子供の親権者となりたいと訴えています。
判例要約 1 離婚の請求について
お互い離婚を望んでおり、結婚生活を続けていくのもう無理であると言えるので離婚請求が認められました。
2 親権者について
長女みゆきに関しては、平成14年9月ころから現在に至るまで夫と同居しており、みゆき自身が夫との同居を希望いるため、事情を総合的に判断して夫を親権者とします。
長男まさお、次女あけみに関しては、兄弟姉妹が生活をともにすることが望ましいが、夫と妻が別居し始めてから現在まで約2年間妻と同居しており、証拠からすると特別に環境を変えなければならない理由はなく、経済的にも夫から養育費が入るため、総合的に判断して妻を親権者とします。
原文      主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告間の長女A(昭和61年○月○日生)の親権者を原告と,長男B(平成元年○月○○日生)及び次女C(平成3年○月○日生)の親権者を被告と定める。
 3 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告間の長女A(昭和61年○月○日生),長男B(平成元年○月○○日生)及び次女C(平成3年○月○日生)の親権者を原告と定める。
第2 事案の概要
   原告(昭和38年○月○日生)と被告(昭和38年○月○○日生)は,昭和61年2月8日に婚姻の届出をした夫婦であり,両者の間には,長女A(昭和61年○月○日生),長男B(平成元年○月○○日生)及び次女C(平成3年○月○日生)がいる(甲1)。
   本件は,原告が,被告との婚姻関係は既に破綻しているとして,被告に対し,子供らの親権者を原告と定めた上での離婚を求める事案である。
 1 前提となる事実
 (1)原告と被告は,昭和61年2月8日に婚姻し,当初は,原告がD株式会社(以下「D」という。)横浜支店に勤務していたことから,横浜市港南区所在の社宅用の借り上げ建物に居住していたが,原告が東京都中央区(以下略)所在の本社勤務となったため,東京都江東区所在の社宅用の借り上げ建物に居住するようになり,昭和62年には,東京都小金井市(以下略)の社宅(以下「本件社宅」という。)に居住するようになった(甲1,2,5)。
 (2)原告と被告の婚姻生活における生活費は,主として原告の給料により賄われていたが,平成10年ころから,被告は,クリーニング店でパート勤務するようになり,月額8万円程度の収入を得て,家計の補助をしていた(甲5)。
 (3)原告は,平成14年5月末日,Dを退社し,以後,一級建築士事務所を個人で営んでいる(甲5)。
 2 当事者の主張
 (1)原告の主張
   ア 離婚請求について
   (ア)被告は,平成12年夏ころから,原告に対し,被告が近所付き合いがうまく行かなかったり,被告のパートにおける対人関係がうまく行かないのは原告に原因があると言うようになった。
      また,被告は,原告の家庭生活内での子供らへの態度が悪いと非難したり,家庭内でうまくいかないことがあると,その原因は全て原告にあるとの発言を繰り返すようになったが,原告には,被告からそのようなことを言われる原因について思い当たる節がない。
   (イ)しばらくすると,被告は,原告に対し,原告自身の存在が家庭内の雰囲気を悪化させるから,原告の実家から通勤して欲しいと言うようになった上,原告の両親にも原告を引き取るよう申し入れるようになった。
      原告は,長女A(以下「A」という。)の受験が控えていることもあり,家庭環境に配慮して,しばらくの間,茨城県北相馬郡にある原告の実家で生活することとし,平成14年2月7日,実家に戻った。
   (ウ)その後,被告とAとの間で,高校受験を巡って意見の対立が生じるようになり,両者の関係が悪化した。
   (エ)平成14年3月初めころには,Aが被告と言い争いとなり,その際,被告のことを怖いと感じたため,学校の担任教師に電話で助けを求めた。
      これを受けて担任教師が原告に架電し,Aの状況を連絡してきたため,原告は,すぐにAを迎えに行き,茨城県北相馬郡にある原告の実家にAを連れて行き,以後一緒に生活をするようになった。
   (オ)その後,Aは,平成14年6月こ   さらに詳しくみる:,原告は,すぐにAを迎えに行き,茨城県北・・・
関連キーワード 離婚,親権,調停,養育費,兄弟姉妹
原告側の請求内容 ①妻との離婚
②子供の親権
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
300,000円~500,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第836号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 二人の出会いと結婚
 夫はデンマーク人で妻は日本人です。二人は長野県の英会話学校で、講師と生徒という関係で知り合いました。現在は東京に住んでいます。二人の間には二人の子供がいます。
2 夫婦の溝
 夫としては、妻が常に自分を監視しており、自分を理解してくれないと常日頃から感じていました。逆に妻としては、夫が家ではわがままで、泥酔して夜遅く帰ってくるということもよくあったことから、不満でした。
3 妻の態度
 夫の給料を最初は妻が管理していましたが、妻が貴重品を貸金庫に納め、夫に何を納めたか話さなかったことから、夫が自分で管理し、妻に生活費として月60万円を渡すようになりました。また、転職を繰り返してキャリアアップを図ろうとする夫を理解せず、食事も、子供の弁当も作らないと宣言したこともあったほか、夫の配偶者ビザの更新に署名しないと言った行動に出ることもありました。
4 夫の浮気
 証拠上、夫は二人の女性と親密な関係となりましたが、そのうち一人については浮気があったかどうかは確かではありません。もう一人については、相手の女性の下着が夫の事務所の台所から発見されるといったことがありました。
5 別居
 夫婦の不仲を原因とする子供の拒食症治療のため、妻と子供はハワイに療養に行っていましたが、その帰国後に原告は別居を宣言し、調停を申し出るに至りました。
判例要約 1 婚姻関係の破綻時期
 夫婦が別居した時と認められます。
2 婚姻関係破綻の原因
 確かに妻の夫に対しての理解が十分でなかったことや、貸金庫の件、配偶者ビザの件を考慮すると、夫との信頼関係を損なうものであったことは認められますが、直接的には夫の二人目の女性との浮気がその原因と言えます。
3 夫の離婚請求が認められるか。
 夫婦双方の年齢、同居期間、現在の双方の収入や生活状況を総合的に考慮し、また、妻が婚姻関係の破綻に十分に納得がいっていない点を合わせて考えると、認めるべきでないでしょう。
4 裁判官からの進言
 夫が妻に対して婚姻費用の分担や、当面の住居の確保を含めて、誠意をもって対応していくことを述べていること、別居期間が長くなって子供が成長した場合、夫の責任の度合いも変わってくるから、妻にも夫との関係を考えていくことが望まれます。

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