「ほう」に関する離婚事例・判例
「ほう」に関する事例:「夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻」
「ほう」に関する事例:「離婚は認められるが被告の面接交渉は認められなかった事例」
キーポイント | 幼い子供の親権とお互いの収入に応じた養育費がポイントです。 |
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事例要約 | 1 登場人物 妻(原告 訴えた人)と夫(被告 訴えられた人)とは、平成9年2月に結婚相談所を通じて知り合い、同年8月に夫婦となりました。 まきことけいいちとの間には、未成年の子、はじめ(仮名)がいます。 2 結婚生活について 妻と夫は、価値観の違いにより仲が悪くなり、妻は長男はじめを出産後、実家に戻って休養しており、現在まで約2年半別居の状態にあります。 3 訴訟上の争い 本訴訟中において、お互いに陳述書を提出して相手方の性格、生活態度を非難しあっており、夫は、自分は妻の離婚調停の申立により離婚を決意させられた等として、妻に対し、損害賠償反訴請求訴訟(当庁平成14年(タ)900号事件)を提起するに至り、さらには、長男はじめについて父子鑑定を申し立てています。 また、夫はどちらに付いていくかを子供に決めさせるため、面接交渉の申し立てをしています。 4 養育費の争い 妻は20万円、夫は5万円が妥当だと主張しています。 |
判例要約 | 1 離婚の請求について 証拠や、これまでの経緯を踏まえると、妻と夫の夫婦関係は修復不可能と言え、完全に破綻しているので離婚を認めます。 2 親権者について 子供はまだ幼く、母性が重要であると言え、現在妻と不都合なく生活していることから親権者は妻にします。 3 面接交渉について 訴訟終結間際に急に申し立てられたもので、十分に調べられたわけではないし、子供を紛争に巻き込んでしまうと子供に悪影響を及ぼす危険があり、この訴訟で決めるよりも家庭裁判所で調整をし、調停審判で決めるほうがよいと判断しました。 4 養育費について 妻は総収入約593万円であり、夫は約866万円です。お互いの収入から考えると5万4000円が妥当な額だと判断します。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原被告間の長男A(平成13年○月○○日生)の親権者を原告と定める。 3 被告は,原告に対し,長男Aの養育費として,判決が確定した日の翌日から平成33年4月末日まで毎月末日限り金5万4000円を支払え。 4 被告の面接交渉の申立を却下する。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は7分し,その2を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告 (1)主文第1,2項同旨 (2)子の監護について必要な事項(養育費月額20万円) 2 被告(予備的申立) 面接交渉 第2 事案の概要 1 原告と被告とは,平成9年2月に結婚相談所を通じて知り合い,同年8月に婚姻届出を了した夫婦であり,原告と被告との間には,未成年の子である長男A(平成13年○月○○日生)がいる(甲1)。 なお,原告と被告は,長男出産後,原告が産後の休養にため実家に戻って以来,別居の状態にある(甲1)。 2 原告は,①離婚原因として,被告は自分,自分の両親の意向及び仕事を優先して考え,妻子のことには配慮しないところがあり,そのため,原告は精神的に安定した婚姻生活が送れなくなっており,原被告間の婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚を求め,②長男については,出産以来原告と同居しており,原告が養育監護するのが子の福祉に資するとして,原告への親権者の指定を求め,③長男の養育費として,原被告の収入に照らすと,月額20万円が相当であるとして養育費の支払いを求め,これに対し被告は,①原告が一方的に離婚を決意しただけであり離婚理由はない,②仮に離婚が認められるとしても,親権者は被告が相当であり,さらに,親権者が原告になった場合は,毎月2回,日曜日又は休日に,被告が長男と面接交渉をすることを求め,③養育費については,月額約5万円が相当であるとして争った事案である。 第3 当裁判所の判断 1 離婚請求について 証拠(甲4,乙1ないし4,6)及び弁論の全趣旨によれば,①原告と被告は,婚姻生活において互いに相手に対して求めるものが異なり,また,金銭感覚,生活習慣等の違いから,不和が生じるようになり,②長男出産後,原告が産後の休養のため実家に戻って以来,現在まで約2年半別居の状態にあって,③原告は,本訴を提起して,被告に対して離婚を求め,同訴訟中において,お互いに陳述書を提出して相手方の性格,生活態度を非難しあい,④被告は,本訴訟中,自分は原告の離婚調停の申立により離婚を決意させられた等として,原告に対し,当該離婚調停申立等を不法行為として損害賠償反訴請求訴訟(当庁平成14年(タ)900号事件)を提起するに至り,さらには,長男について父子鑑定を申し立てた(なお,上記反訴及び父子鑑定の申立は,後に撤回している。)。 これらの事実に基づけば,原被告間の婚姻関係は修復不可能な状態に陥っていることは明らかであり,婚姻関係が完全に破綻しているから離婚を認めるのが相当である。 2 親権者の指定について (1)証拠(甲4)及び弁論の全趣旨によれば,幼児にとって母性が重要なところ,長男は,現在,原告と同居し,特に不都合なく生活していると認められるから,親権者には原告を指定するのが相当である。 (2)そこで,被告が申立てる,長男への面接交渉権について判断する。 この面接交渉については,子の年齢,意向, さらに詳しくみる:親権者の指定について (1)証拠(甲4・・・ |
関連キーワード | 離婚,養育費,未成年,家庭裁判所,調停審判 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②養育費 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
300,000円~500,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第454号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 二人の出会いと結婚 夫はデンマーク人で妻は日本人です。二人は長野県の英会話学校で、講師と生徒という関係で知り合いました。現在は東京に住んでいます。二人の間には二人の子供がいます。 2 夫婦の溝 夫としては、妻が常に自分を監視しており、自分を理解してくれないと常日頃から感じていました。逆に妻としては、夫が家ではわがままで、泥酔して夜遅く帰ってくるということもよくあったことから、不満でした。 3 妻の態度 夫の給料を最初は妻が管理していましたが、妻が貴重品を貸金庫に納め、夫に何を納めたか話さなかったことから、夫が自分で管理し、妻に生活費として月60万円を渡すようになりました。また、転職を繰り返してキャリアアップを図ろうとする夫を理解せず、食事も、子供の弁当も作らないと宣言したこともあったほか、夫の配偶者ビザの更新に署名しないと言った行動に出ることもありました。 4 夫の浮気 証拠上、夫は二人の女性と親密な関係となりましたが、そのうち一人については浮気があったかどうかは確かではありません。もう一人については、相手の女性の下着が夫の事務所の台所から発見されるといったことがありました。 5 別居 夫婦の不仲を原因とする子供の拒食症治療のため、妻と子供はハワイに療養に行っていましたが、その帰国後に原告は別居を宣言し、調停を申し出るに至りました。 |
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判例要約 | 1 婚姻関係の破綻時期 夫婦が別居した時と認められます。 2 婚姻関係破綻の原因 確かに妻の夫に対しての理解が十分でなかったことや、貸金庫の件、配偶者ビザの件を考慮すると、夫との信頼関係を損なうものであったことは認められますが、直接的には夫の二人目の女性との浮気がその原因と言えます。 3 夫の離婚請求が認められるか。 夫婦双方の年齢、同居期間、現在の双方の収入や生活状況を総合的に考慮し、また、妻が婚姻関係の破綻に十分に納得がいっていない点を合わせて考えると、認めるべきでないでしょう。 4 裁判官からの進言 夫が妻に対して婚姻費用の分担や、当面の住居の確保を含めて、誠意をもって対応していくことを述べていること、別居期間が長くなって子供が成長した場合、夫の責任の度合いも変わってくるから、妻にも夫との関係を考えていくことが望まれます。 |
「ほう」に関するネット上の情報
夏は終わったけど、
年内に変えれたらいいほうかなー今から部屋の掃除します^^破滅的にki☆ta☆na☆i☆もう一回ライブいきたああああああいいいいいいいい
「ほうとう」
山梨のほうに行って「ほうとう」を食べるのはいつも夏・・暑いのに熱いものを汗流しながら食べていたなぁと。冬にも「ほうとう」は食べるのですが、冬は決まって家で、なんですよねぇ・・。ほうとうセットみたいなやつで。寒くなる時期に山梨行って、「ほうとう」食べて帰ってくるコース、紅葉してるときにいけば更にいいのでは。食と紅葉、お腹にも目にも優しい日帰り観光になりそうですね。
かいほう、きた。
じょうほうがふるいのは、どうしたらいいんだ。けっきょく、でんわしなきゃいけないのか。しかも、でんわうけつけ、11じからなんだね。10じじゃないのか!ふーん。かいほうのけいぞくほうほうについて、じっくりよんでみた。ロッピーでできるとは、どこにもかいていない。そして、15にちをすぎてもとどかないばあいは、でんわくれとある...