離婚法律相談データバンク 斟酌に関する離婚問題「斟酌」の離婚事例:「夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻」 斟酌に関する離婚問題の判例

斟酌」に関する事例の判例原文:夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻

斟酌」関する判例の原文を掲載:被告の面接交渉請求について,主文のとおり・・・

「離婚は認められるが被告の面接交渉は認められなかった事例」の判例原文:被告の面接交渉請求について,主文のとおり・・・

原文 るが,それは被告独自の見解により控除した分があるからであり,被告の同主張を認めることはできない。
   上記の原被告の総収入等の事情を斟酌し,被告が,原告に対して,長男の養育費として支払うべき金額は,月額5万4000円をもって相当と判断する。
 4 結論
   以上の次第により,原告の離婚請求,長男の親権者請求並びに養育費請求,被告の面接交渉請求について,主文のとおり判決する。
   東京地方裁判所民事第13部
            裁判官 遠藤浩太郎