「相当と判断」に関する離婚事例・判例
「相当と判断」に関する事例:「夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻」
「相当と判断」に関する事例:「離婚は認められるが被告の面接交渉は認められなかった事例」
キーポイント | 幼い子供の親権とお互いの収入に応じた養育費がポイントです。 |
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事例要約 | 1 登場人物 妻(原告 訴えた人)と夫(被告 訴えられた人)とは、平成9年2月に結婚相談所を通じて知り合い、同年8月に夫婦となりました。 まきことけいいちとの間には、未成年の子、はじめ(仮名)がいます。 2 結婚生活について 妻と夫は、価値観の違いにより仲が悪くなり、妻は長男はじめを出産後、実家に戻って休養しており、現在まで約2年半別居の状態にあります。 3 訴訟上の争い 本訴訟中において、お互いに陳述書を提出して相手方の性格、生活態度を非難しあっており、夫は、自分は妻の離婚調停の申立により離婚を決意させられた等として、妻に対し、損害賠償反訴請求訴訟(当庁平成14年(タ)900号事件)を提起するに至り、さらには、長男はじめについて父子鑑定を申し立てています。 また、夫はどちらに付いていくかを子供に決めさせるため、面接交渉の申し立てをしています。 4 養育費の争い 妻は20万円、夫は5万円が妥当だと主張しています。 |
判例要約 | 1 離婚の請求について 証拠や、これまでの経緯を踏まえると、妻と夫の夫婦関係は修復不可能と言え、完全に破綻しているので離婚を認めます。 2 親権者について 子供はまだ幼く、母性が重要であると言え、現在妻と不都合なく生活していることから親権者は妻にします。 3 面接交渉について 訴訟終結間際に急に申し立てられたもので、十分に調べられたわけではないし、子供を紛争に巻き込んでしまうと子供に悪影響を及ぼす危険があり、この訴訟で決めるよりも家庭裁判所で調整をし、調停審判で決めるほうがよいと判断しました。 4 養育費について 妻は総収入約593万円であり、夫は約866万円です。お互いの収入から考えると5万4000円が妥当な額だと判断します。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原被告間の長男A(平成13年○月○○日生)の親権者を原告と定める。 3 被告は,原告に対し,長男Aの養育費として,判決が確定した日の翌日から平成33年4月末日まで毎月末日限り金5万4000円を支払え。 4 被告の面接交渉の申立を却下する。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は7分し,その2を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告 (1)主文第1,2項同旨 (2)子の監護について必要な事項(養育費月額20万円) 2 被告(予備的申立) 面接交渉 第2 事案の概要 1 原告と被告とは,平成9年2月に結婚相談所を通じて知り合い,同年8月に婚姻届出を了した夫婦であり,原告と被告との間には,未成年の子である長男A(平成13年○月○○日生)がいる(甲1)。 なお,原告と被告は,長男出産後,原告が産後の休養にため実家に戻って以来,別居の状態にある(甲1)。 2 原告は,①離婚原因として,被告は自分,自分の両親の意向及び仕事を優先して考え,妻子のことには配慮しないところがあり,そのため,原告は精神的に安定した婚姻生活が送れなくなっており,原被告間の婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚を求め,②長男については,出産以来原告と同居しており,原告が養育監護するのが子の福祉に資するとして,原告への親権者の指定を求め,③長男の養育費として,原被告の収入に照らすと,月額20万円が相当であるとして養育費の支払いを求め,これに対し被告は,①原告が一方的に離婚を決意しただけであり離婚理由はない,②仮に離婚が認められるとしても,親権者は被告が相当であり,さらに,親権者が原告になった場合は,毎月2回,日曜日又は休日に,被告が長男と面接交渉をすることを求め,③養育費については,月額約5万円が相当であるとして争った事案である。 第3 当裁判所の判断 1 離婚請求について 証拠(甲4,乙1ないし4,6)及び弁論の全趣旨によれば,①原告と被告は,婚姻生活において互いに相手に対して求めるものが異なり,また,金銭感覚,生活習慣等の違いから,不和が生じるようになり,②長男出産後,原告が産後の休養のため実家に戻って以来,現在まで約2年半別居の状態にあって,③原告は,本訴を提起して,被告に対して離婚を求め,同訴訟中において,お互いに陳述書を提出して相手方の性格,生活態度を非難しあい,④被告は,本訴訟中,自分は原告の離婚調停の申立により離婚を決意させられた等として,原告に対し,当該離婚調停申立等を不法行為として損害賠償反訴請求訴訟(当庁平成14年(タ)900号事件)を提起するに至り,さらには,長男について父子鑑定を申し立てた(なお,上記反訴及び父子鑑定の申立は,後に撤回している。)。 これらの事実に基づけば,原被告間の婚姻関係は修復不可能な状態に陥っていることは明らかであり,婚姻関係が完全に破綻しているから離婚を認めるのが相当である。 2 親権者の指定について (1)証拠(甲4)及び弁論の全趣旨によれば,幼児にとって母性が重要なところ,長男は,現在,原告と同居し,特に不都合なく生活していると認められるから,親権者には原告を指定するのが相当である。 (2)そこで,被告が申立てる,長男への面接交渉権について判断する。 この面接交渉については,子の年齢,意向, さらに詳しくみる:るから離婚を認めるのが相当である。 2・・・ |
関連キーワード | 離婚,養育費,未成年,家庭裁判所,調停審判 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②養育費 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
300,000円~500,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第454号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 また、妻は夫の起こした裁判に対して、反対に裁判を起こしています。 1 婚姻 昭和39年5月9日婚姻届を提出しました。また、3人の娘と3人の息子をもうけました。 2 夫の態度 夫は婚姻当初はプラスチック加工業に従事していましたが、間もなく働かなくなり、賭けごとに走るようになった挙句、飲酒の上妻に暴力振るい、子供の面倒は見ず、妻が病気になった時も看病すらしないありさまでした。 3 別居 夫の態度に耐えかねた妻は三女が高校を卒業したのを機に長女宅に身を寄せるようになりました。その後外の子供たちも妻の許で暮らすようになりました。その間も夫は妻に対して経済的援助はしませんでした。 4 夫の暴力 平成13年9月頃に妻の許を訪れた夫は、二女の所在を尋ねて知らないと答えられたことに腹を立て暴力をふるいました。 |
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判例要約 | 1 夫婦関係の破綻 妻が別居した理由は、夫の暴力と家庭を顧みようともしないその生活態度にあります。夫婦の婚姻関係は夫の責任で破たんし、結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由があると判断できますので、妻の離婚請求を認めるべきです。 2 慰謝料について 上記事実に基づけば、夫の妻に対する慰謝料は300万が相当でしょう。 |
「相当と判断」に関するネット上の情報
ヤフー掲示板の投稿の一つ(コピペ)
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