「額を確定」に関する事例の判例原文:婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案
「額を確定」関する判例の原文を掲載:ことを前提としたものであり,原告X1夫婦・・・
「婿入りした夫に対し、財産分与と養育費の支払いを命じた判例」の判例原文:ことを前提としたものであり,原告X1夫婦・・・
| 原文 | 家業を承継することを予定していた。原告X2と被告との婚姻は,将来被告が勤めを辞めて原告らの家業に従事することを前提としたものであり,原告X1夫婦と被告との養子縁組は,家名及び家業の承継を目的とした縁組みである。被告は,平成3年5月,退職して原告X1の家業に従事するようになった。(甲5,乙2,3) (2)原告X2と被告とは,台東区(以下略)の事務所に併設した住居に新居を定め,目黒区(以下略)の原告X1夫婦とは別居して生活を始めた。原告X2と被告とは,円満な家庭生活を送り,平成5年に長女,平成7年に長男,平成8年に二男がそれぞれ誕生した。しかし,二男誕生後,ささいなことで衝突することが増えていった。(甲5,乙2) (3)被告は,平成11年ころから社会保険労務士の資格試験の受験を始め,試験が近づくと神経質になり,不機嫌となって,原告X2に当たることが多くなった。平成11年の試験は不合格となり,翌年を期することになった被告は,旅館の仕事を原告X2に肩代わりしてもらいたいと申し出たが,原告X2も3人の子育てで他に手が回らず,従業員を雇って対処するようになった。(甲5,乙2) (4)原告X2は,平成12年7月ハワイ旅行の後おたふく風邪になり,子供にうつさないために実家で静養することになった。そのころ,原告X2と被告との関係は相当悪化していた。原告X2は,被告の社会保険労務士の試験が終わる同年8月末まで子供と実家で生活した。原告X2は,同年8月中に被告との離婚を考え,目黒女性問題センターの電話相談を受けたりした。同年9月5日夜,原告X2と被告とは,預貯金類の管理について争いとなり,原 さらに詳しくみる:告X2が「一緒にいるのが辛い。」と発言し・・・ |
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