離婚法律相談データバンク ものということに関する離婚問題「ものということ」の離婚事例:「婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案」 ものということに関する離婚問題の判例

ものということ」に関する事例の判例原文:婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案

ものということ」関する判例の原文を掲載:できる。    上記の双方の年収額に,そ・・・

「婿入りした夫に対し、財産分与と養育費の支払いを命じた判例」の判例原文:できる。    上記の双方の年収額に,そ・・・

原文 賃金センサス平成13年第1巻第1表の産業計・男性労働者・大卒の35才から39才の年収額701万6500円の年収があるものと推認できる。
   上記の双方の年収額に,その収入の性質,双方の資力,家庭状況等を考慮すると,被告が負担すべき子の養育費は一人について月額2万円が相当である。そして,その支払の始期は,原告ら訴訟代理人作成の平成14年10月10日付け請求変更の申立書が被告に送達された日の属する月の翌月である同年11月から各未成年者が満22歳に達する日の属する月までとするのが相当である。
 7 離縁原因について
   前記のとおり原告X1夫婦と被告との養子縁組は,長女である原告X2と被告との婚姻を契機として,家業及び家名承継を目的としたものであり,原告X2と被告との夫婦関係が破綻し,離婚判決をせざるを得ない事態に立ち至っていること,原告X1夫婦と被告との関係も交流が途絶え,被告が原告X1の事業に従事することもできなくなっていること(これらは,原告X1,被告の尋問の結果から明らかである。)に照らせば,縁組を継続しがたい重大な事由があると認めるべきである。よって,原告X1,原告Y1の離縁の請求は理由がある。
 8 まとめ
   以上の次第であるから,原告らの本件請求は主文の限度で理由があるのでこれを認容し,これを超える部分は理由がないので棄却することとし,主文のとおり判決す   さらに詳しくみる:る。なお,原告X2は財産分与について仮執・・・