「承継」に関する事例の判例原文:婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案
「承継」関する判例の原文を掲載: 以上の次第であるから,原告らの本件請・・・
「婿入りした夫に対し、財産分与と養育費の支払いを命じた判例」の判例原文: 以上の次第であるから,原告らの本件請・・・
| 原文 | って,原告X1,原告Y1の離縁の請求は理由がある。 8 まとめ 以上の次第であるから,原告らの本件請求は主文の限度で理由があるのでこれを認容し,これを超える部分は理由がないので棄却することとし,主文のとおり判決する。なお,原告X2は財産分与について仮執行宣言を求めるが,法律上相当でないから,これを付さないこととする。 東京地方裁判所民事第26部 裁判官 浅 香 紀久雄 |
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