「余を原告」に関する離婚事例・判例
「余を原告」に関する事例:「夫が働かず、家事も育児も手伝わない上に暴力をふるったとして妻の離婚請求を求めた事例」
「余を原告」に関する事例:「夫の暴力と夫婦としての協力義務を放棄したことを原因とする離婚が認められた判例」
キーポイント | 典型的な堕落夫の生活態度が原因となった離婚裁判です。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 また、妻は夫の起こした裁判に対して、反対に裁判を起こしています。 1 婚姻 昭和39年5月9日婚姻届を提出しました。また、3人の娘と3人の息子をもうけました。 2 夫の態度 夫は婚姻当初はプラスチック加工業に従事していましたが、間もなく働かなくなり、賭けごとに走るようになった挙句、飲酒の上妻に暴力振るい、子供の面倒は見ず、妻が病気になった時も看病すらしないありさまでした。 3 別居 夫の態度に耐えかねた妻は三女が高校を卒業したのを機に長女宅に身を寄せるようになりました。その後外の子供たちも妻の許で暮らすようになりました。その間も夫は妻に対して経済的援助はしませんでした。 4 夫の暴力 平成13年9月頃に妻の許を訪れた夫は、二女の所在を尋ねて知らないと答えられたことに腹を立て暴力をふるいました。 |
判例要約 | 1 夫婦関係の破綻 妻が別居した理由は、夫の暴力と家庭を顧みようともしないその生活態度にあります。夫婦の婚姻関係は夫の責任で破たんし、結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由があると判断できますので、妻の離婚請求を認めるべきです。 2 慰謝料について 上記事実に基づけば、夫の妻に対する慰謝料は300万が相当でしょう。 |
原文 | 主 文 1 被告の反訴請求に基づき,原告と被告とを離婚する。 2 原告は,被告に対し,300万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告の本訴請求及び被告のその余の反訴請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,本訴反訴を通じて,5分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴 (1)原告と被告とを離婚する。 (2)被告は,原告に対し,300万円及びこれに対する平成15年3月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 反訴 (1)主文第1項と同旨 (2)原告は,被告に対し,700万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 事案 本訴は,夫である原告が,妻である被告に対し,悪意の遺棄を理由として離婚と慰謝料の支払を求め,反訴は,被告が原告に対し,悪意の遺棄ないし婚姻を継続しがたい重大な事由に基づき離婚と慰謝料(離婚原因慰謝料と離婚慰謝料)の支払を求めるものである。 2 前提となる事実(甲第1の1,2,第2,第10,乙第1ないし第3により認める。) (1)原告と被告は,昭和39年5月9日,婚姻の届出をした夫婦である。 原告と被告との間には,昭和39年2月28日に長女A及び二女Bが,昭和40年○月○○日に長男C及び二男Dが,昭和41年○月○○日に三男E及び三女Fがそれぞれ生まれた。 三男Eは,平成10年○○月○日,交通事故による傷害のため,死亡した。 (2)被告は,昭和60年ころ,結婚していた長女A方に移り住み,以後,原告と別居している。残りの5人の子も,その後,順次,原告の許を去って,被告と同居するようになった。 3 争点 (1)離婚原因 ア 原告の主張 (ア)原告は,体調が優れず入退院を繰り返していたところ,被告は,そのような原告の面倒をみることも,経済的援助をすることもしなかった。このため,原告は,生活保護を受給せざるを得なかった。そして,被告は,三男Eの死亡による賠償金を独り占めにして,原告の相続分に従った配分をしようとしない。 こうした被告の行為は,悪意の遺棄に該当する。 (イ)原告は,昭和56年ころまでプラスチック加工業を営んでいたが,徐々に仕事が少なくなっていたところ,業務上の災害で内臓破裂の疾患を負ってからは,全く就労することができなくなり,生活保護を受けるようになった。 原告は,仕事をしていたときは,収入をすべて家計に入れていた。 原告は,仕事が休みのときに,たまに朝から飲酒をすることがあった程度で,日常的に朝から飲酒をするような大酒飲みではない。 また,原告は,被告と共に子供の養育監護に努めていた。 被告が別居したのは,長女の夫が突然亡くなるという事故をきっかけとしたものであり,原告の暴力が原因ではない。子供達は,それぞれ成長して独立していったものである。 イ 被告の主張 原告は,婚姻当初こそプラスチック加工業に就いていたが,程なくそれも辞め,以後は定職に就くこともなく,朝から飲酒の上,競馬等の賭事に熱中して家計を省みることがなかった。そして,原告は,元来が短気な質であったが,飲酒をするとさらに凶暴となり,いわれなく被告を殴る蹴るの暴行に及び,家中の物をあたり構わず投げて壊す始末であった。原告は,被告と別居後の平成13年9月ころ,長女A宅に一人 さらに詳しくみる:告は,被告と別居後の平成13年9月ころ,・・・ |
関連キーワード | 暴力,賭けごと,離婚請求,慰謝料,婚姻を継続しがたい重大な事由 |
原告側の請求内容 | 1夫の請求 ①離婚 ②慰謝料300万円の支払い 2妻の請求 ①離婚 ②慰謝料350万円の支払い |
勝訴・敗訴 | 1一部勝訴 2全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,080,000円~1,680,000円 |
証拠 | 1 夫の暴力を示す証拠 写真やビデオなどの記録・夫が壊した物 2 夫が働かなかったことを示す資料 源泉徴収票・収入証明 3 夫が賭けごとをしていたことを示す資料 馬券等賭けごとで使ったと思われる各種券 |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第107号、平成15年(タ)第548号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫が働かず、家事も育児も手伝わない上に暴力をふるったとして妻の離婚請求を求めた事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は昭和48年11月20日に結婚し、夫の父の所有する建物で結婚生活を開始しました。 長男のけいすけ(仮名)が誕生し、昭和58年には次男のだいすけ(仮名)が誕生しました。 2 夫の暴力 昭和58年10月ころ、夫は外出先から帰宅した妻に理由も述べずに、頭部を殴打するような暴力を振いました。 その後に妻は実家で生活し、時々夫が通ってくるような生活を送りました。 また、一カ月あたり約18万円の生活費を夫は妻に渡していました。 3 妻の病気 妻は平成11年から、関節リュウマチとシェーグレン症候群のために入院しました。 しかし、夫は「働け。働けないなら死ね。」などと暴言を吐きながら殴打するような暴行を振いました。 また、平成13年から生活費を渡さなくなり、妻は預金を切り崩したり、妹に援助を受けたりして生活していました。 4 調停 平成14年6月、妻は夫に無断で夫婦関係調整の調停を行いましたが、夫が一度も来なかったため終わりました。 平成14年に9月ころに妻は、精神的苦痛に対する慰謝料として2,160万円など、合計4,442万1,348円の請求をしました。 5 裁判 妻は夫との離婚と、妻が夫に対して、6,503万5,800円を支払うことを求めた裁判を起こしました。 |
---|---|
判例要約 | 1 妻の夫に対する離婚の請求を認める 離婚の原因は、暴力などの夫の自己中心的な行動であり、別居後もそのような夫の行動は続きました。 妻は病気をかかえ、経済的な不安から離婚を踏み切れずにいましたが、生活費も夫は支払わなくなりました。 妻と夫は結婚生活を続けられないほどに終わっているといえるので、妻の離婚の請求は認められました。 2 慰謝料・財産分与に関して 離婚の原因は夫にあり、夫は妻の受けた精神的苦痛に対する慰謝料として、300万円を支払うこととされました。 また、結婚以来妻が育児・家事・夫の会社の手伝いをしてきたことから、家の財産分与として165万円の2分の1の82万5000円を支払うこととされました。 |
「余を原告」に関するネット上の情報
平成21年(ワ)第1361号損害賠償請求事件 判決
その余を原告の負担とし,被告加藤晴彦に生じた分は,5分し,その1を同被告の,その余を原告の負担とし,被告奥田千裏子に生じた分は,原告の負担とする。4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。事実及び理由第1請求被告らは,連帯し...
平成22年(ハ)第11166号損害賠償請求事件 判決
その余を原告の負担とする。4この判決の第1項は仮に執行することができる。事実及び理由第1請求の趣旨被告らは,原告に対し,連帯して金100万円及びこれに対する訴状...
義務付け訴訟(非申請型)
その余を原告らの連帯負担とする。事実及び理由第2事案の概要本件は,原告甲野太郎(以下「原告太郎」という。)が,処分行政庁に対し,こう頭軟化症等のための気管切開手術...